海外の家族や知人を日本に呼ぶ方へ
短期滞在ビザとは──家族や知人を招へいするときの書類と流れ
公開 2026.10.12 / 最終確認 2026.10.12
- 根拠
- 入管法別表第一の三(短期滞在)/外務省の査証の案内
- 在留期間
- 90日・30日・15日(90日以内で日単位の指定も)
- ビザの手数料
- 一次約15,000円・数次約30,000円(2026年7月1日以降に受理された申請)
- 確認日
- 2026年10月12日時点
この記事の要点
- 短期滞在は、観光・親族の訪問・見学・会合への参加などの短期間の滞在のための在留資格で、報酬を受ける活動はできない
- 在留期間は90日・30日・15日。2026年9月1日の改正で、それまでの15日以内の日単位の期間に代わり、法務大臣が90日以内で日単位の期間を指定できるようになった
- 74の国・地域は査証免除。それ以外の国の人は、日本側が招へい理由書・滞在予定表などを本人に送り、本人が在外公館に申請する
海外の家族や知人を日本に呼ぶとき、査証免除の対象でない国・地域の人には短期滞在ビザ(短期滞在の査証)が必要です。日本に住む側(招へい人)が書類をそろえて海外の本人に送り、本人が住んでいる国の日本大使館・総領事館に申請します。日本にいられるのは、観光や親族の訪問などで、原則として90日以内です。
この記事では、入管法と外務省・出入国在留管理庁(入管庁)の案内をもとに、短期滞在でできること、ビザが要る国・要らない国、招へいの流れ、日本側が用意する書類、手数料、日本に来てからの延長や在留資格の変更、ビザが出なかったときを整理します。入管庁の統計では、令和7年に新しく日本に入国した外国人3,918万4,525人のうち、短期滞在は3,845万8,105人(98.1%)でした。
短期滞在でできること
入管法は、短期滞在の活動を「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」と定めています(別表第一の三)。
在留期間は、入管法施行規則の別表第二で定められています。2026年9月1日の改正(令和8年法務省令第48号)の前は「九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間」でしたが、改正後は「九十日、三十日又は十五日(法務大臣が個々の外国人について九十日を超えない範囲内で日を単位とする期間を指定する場合にあつては、当該指定する期間)」となり、法務大臣が90日以内で日を単位とする期間を指定できるようになりました。入管庁は意見募集の結果で、上限を引き下げることは考えておらず、改正前も「十五日以内の日」と定めていたため下限を変えるものでもないとし、新たに判断基準等を定めて公表することも考えていないとしています。
短期滞在では、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を受ける活動はできません(入管法第19条第1項第2号)。入管庁は、短期滞在の人は原則として出張などの短期商用の目的を除き日本で働くことができないとしています。雇う側の注意は不法就労助長罪とはで整理しています。
ビザが要る国・要らない国
外務省によると、日本は74の国・地域について査証免除の措置をとっています(令和7年9月1日時点の案内)。外務省は、日本での滞在期間が90日以内で報酬を得る活動を行わない場合には、査証を必要としない国籍(地域)の人もいるとしています。認められる滞在期間は多くが90日で、インドネシアとタイは15日、ブルネイとカタールは30日です。アイルランド・オーストリア・スイス・ドイツ・メキシコ・英国・リヒテンシュタインは、取極により6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えるときは入管庁で在留期間の更新が必要です。国によっては、IC旅券であることや事前の登録などの条件があります。
それ以外の国・地域の人が観光や親族の訪問で来日するときは、短期滞在ビザを取ります。なお、外務省は、ビザは上陸を申請するための要件の一つで、入国を保証するものではないとしています。
招へいの流れ
- 日本側(招へい人・身元保証人)が書類をそろえる:招へい理由書や滞在予定表など(次の節)
- 書類を海外の本人に送る:外務省は、外務省や在外公館には送らず、ビザを申請する本人に送るよう案内しています
- 本人が日本大使館・総領事館に申請する:申請先は、本人の出身国又は住んでいる国にある日本大使館・総領事館で、複数あるときは住んでいる地域を管轄する公館です。中国のように、原則として公館が指定する代理申請機関を通して申請する国もあります
- 審査:外務省は、標準処理期間を申請内容に特に問題がない場合で申請受理の翌日から起算して5業務日としています(申請が多いときはそれ以上かかることがあり、追加書類や本人との面接、照会などが必要な場合は数週間から数か月かかることもあるとしています)
- ビザの発給:一次有効のビザの有効期間は、発給の翌日から起算して3か月で、延長はできません
- 来日:空港などでの上陸審査で、在留期間が決まります
日本側が用意する書類
必要な書類は、本人の国籍や来日の目的によって違います。外務省は、中国、ロシア、CIS諸国、ウクライナ、ジョージア、フィリピン、ベトナムの人については国ごとの案内を置き、それ以外の国の人の案内を一つにまとめています。それ以外の国の人が親族・知人の訪問で一次有効のビザを申請する場合の主な書類は、次のとおりです。
| 用意する人 | 主な書類 |
|---|---|
| 本人(ビザの申請人) | 旅券、査証申請書、写真、利用予定の航空便又は船便が記載された書類(出入国予定日がわかるもの)、渡航費用を本人が負担する場合はその支払能力を示す書類、親族関係を示す書類(親族訪問の場合。出生証明書、婚姻証明書、戸籍謄本(写しも可)など)、知人・友人関係を示す書類(知人訪問の場合。写真、e-mail、通話記録、手紙など) |
| 招へい人 | 招へい理由書、招へい理由を裏付ける資料、滞在予定表、申請人名簿(2名以上が同時に申請する場合) |
| 身元保証人(日本側が渡航費用を負担する場合) | 身元保証書、課税(所得)証明書・納税証明書(その2)・預金残高証明書のいずれか1点以上(源泉徴収票は不可)、住民票(世帯全員・続柄の記載のあるもの)、外国人の場合は在留カードの写しなど |
外務省は、提出する書類は発行後3か月以内のもの(有効期間の記載がある書類は有効期間内のもの)とし、身元保証書と招へい理由書の押印は不要としています。招へい理由書・滞在予定表・身元保証書の様式は、外務省のサイトで公開されています。
招へい人と身元保証人
外務省は、身元保証人を、ビザを申請する外国人の日本での滞在が適法に行われることを在外公館長に対し保証する人と説明しています。民法上の保証人のように法的責任を伴うわけではなく、道義的責任にとどまるとしています。ただし、保証事項が守られないと、その後の申請で身元保証人としての信頼を失うことになり、関係や渡航目的を偽った書類を作って犯罪に加担した場合は、別に刑事責任を問われることもあるとしています。身元保証書で保証するのは、滞在費、帰国旅費、法令の遵守の3つです。招へい人と身元保証人が同じ人の場合は、招へい理由書の招へい人の欄に「省略」と書いて、その欄の記入を省けます。
招へい理由書に何を書くか、どの資料で関係や費用の負担を示すかは、呼ぶ方の国籍や招へいの目的によって変わります。
ご家族やご友人を呼ぶ場合にそろえる書類は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)
ビザの手数料
外務省によると、査証手数料を定める政令が改正され、2026年7月1日以降に在外公館で受理された申請の手数料は、邦貨換算で一次有効のビザが約15,000円、数次有効のビザが約30,000円になりました(それまでは一次約3,000円、数次約6,000円)。渡航の目的や国籍によって、手数料がかからない場合や額が違う場合があります。日本の入管で行う在留手続の手数料(2026年10月1日改定)とは別のものです。
日本に来てからの延長と、在留資格の変更
延長(在留期間の更新)は人道上の事情などがある場合に限られます
入管庁は、短期滞在の在留期間の更新は、原則として、人道上の真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に認められるもので、例えば病気治療をする必要がある場合などがこれに当たるとしています。入院して治療を受ける場合、入管庁は、入院を含めた治療期間が90日以内なら短期滞在の在留期間の更新、90日を超えるなら在留資格「特定活動」(医療滞在)への変更の手続を案内しています。更新の手続きの全体はビザ更新(在留期間の更新)の手続きで整理しています。
短期滞在から他の在留資格への変更
入管法は「短期滞在の在留資格をもつて在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする」と定めています(第20条第3項ただし書)。入管庁も、短期滞在からの在留資格の変更は原則として認められないとし、「単に本邦に在留中に在留資格認定証明書が交付されたことをもって、やむを得ない特別の事情に該当するものではありません」としています。就労や結婚などで長く住む予定がある場合は、在留資格認定証明書の手続き(在留資格認定証明書の有効期間)から考えることになります。
ビザが出なかったとき
外務省は、ビザの発給を拒否した理由は回答しないとしています。また、原則として、拒否された人から拒否後6か月以内に同じ目的でビザの申請があった場合は受理しないとしています。人道的な理由でどうしても渡航する必要が生じたときは受理する場合もあるため、その場合は申請を予定している大使館・総領事館に前もって相談するよう案内しています。申請の前に、目的と予定、費用の負担、関係を示す資料がそろっているかを確かめておくことが大切です。
これからの変更──JESTA(電子渡航認証)
2026年6月5日に公布された入管法等の改正法(令和8年法律第32号)で、ビザが要らない国・地域の人で短期間滞在して観光などをしようとする人などを対象に、入国前に認証を受ける仕組み(JESTA)を設けることが決まりました。JESTAの部分の施行日は「令和11年3月31日までの間において政令で定める日」とされ、確認日時点の入管庁のページには具体的な日付は出ていません(入管法の改正の一覧)。
よくある質問
短期滞在ビザでは何日いられますか
上陸のときに決まる在留期間によります。施行規則の定めは、2026年9月1日から「九十日、三十日又は十五日」で、法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲で日を単位とする期間を指定することもできます(それまでは「九十日若しくは三十日又は十五日以内の日を単位とする期間」)。査証免除の国・地域の人は、国ごとに認められる期間(多くは90日)が違います。
親族を訪ねるだけでもビザは必要ですか
査証免除の国・地域の人で、報酬を得る活動をしない短期間の滞在なら、ビザは要りません。それ以外の国・地域の人は、親族の訪問でも短期滞在ビザが必要です。
短期滞在の間にアルバイトはできますか
原則としてできません。短期滞在では報酬を受ける活動は認められていません(入管法第19条第1項第2号)。
まとめ
- 短期滞在は、観光・親族の訪問・見学・会合への参加などの短期間の滞在のための在留資格で、報酬を受ける活動はできない
- 在留期間は90日・30日・15日。2026年9月1日の改正で、それまでの15日以内の日単位の期間に代わり、法務大臣が90日以内で日単位の期間を指定できるようになった
- 74の国・地域は査証免除。それ以外の国の人は、日本側が招へい理由書・滞在予定表などを本人に送り、本人が在外公館に申請する
- 日本側が費用を負担するときは、身元保証書と所得などの資料も用意する。身元保証は道義的責任
- ビザの手数料は、2026年7月1日以降に受理された申請は一次約15,000円・数次約30,000円
- 日本での延長は病気治療など人道上の事情がある場合に限られ、短期滞在からの在留資格の変更は「やむを得ない特別の事情」が必要
- 拒否の理由は回答されず、6か月以内の同じ目的の申請は原則として受理されない(人道的な理由があれば事前に公館へ相談)
本記事は確認日時点で入管法・入管法施行規則と、外務省・入管庁が公表している内容の整理です。必要な書類は、呼ぶ方の国籍や申請する在外公館によって変わることがあります。ご家族やご友人を呼ぶ場合の進め方は、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(第19条・第20条・別表第一の三)
https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法施行規則」(別表第二)
https://laws.e-gov.go.jp/law/356M50000010054 - e-Govパブリック・コメント「「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案」に係る意見募集の結果について」(案件番号315000135)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?Mode=1&id=315000135 - e-Govパブリック・コメント 同案件の「意見募集結果・別紙」
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000320074 - 出入国在留管理庁「在留資格「短期滞在」」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/temporaryvisitor.html - 出入国在留管理庁「「短期滞在」で在留している外国人の方で、日本の病院に入院して医療を受けるため、当初の在留期間を超えて在留する必要がある場合」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/tenporaryvisitor01.html - 出入国在留管理庁「出入国審査・在留審査Q&A」(Q31・Q55)
https://www.moj.go.jp/isa/immigration/faq/kanri_qa.html - 出入国在留管理庁「改正法の概要(JESTA(電子渡航認証制度)の創設、在留資格の変更許可等に係る手数料の額の上限額の引上げ等)」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001464339.pdf - 出入国在留管理庁「令和7年における外国人入国者数及び日本人出国者数等について」
https://www.moj.go.jp/isa/publications/press/13_00063.html - 出入国在留管理庁「令和8年入管法等改正法について」
https://www.moj.go.jp/isa/01_00643.html - 外務省「査証(ビザ)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/ - 外務省「中国、ロシア、CIS諸国・ウクライナ・ジョージア、フィリピン、ベトナム国籍以外の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/other_visa.html - 外務省「「一次有効の短期滞在」査証(ビザ)申請のための提出書類一覧表(中国、ロシア、CIS諸国、ジョージア、フィリピン国籍以外の方)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472950.pdf - 外務省「招へい理由書」(様式)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472928.pdf - 外務省「滞在予定表」(様式)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472934.pdf - 外務省「身元保証書」(様式)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000472926.pdf - 外務省「よくある質問」(査証)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/faq.html - 外務省「査証免除国・地域(短期滞在)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html - 外務省「短期滞在査証(ビザ)手続きチャート」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/nagare/tanki.html - 外務省「査証の有効回数、有効期間」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tetsuzuki/kaisu.html - 外務省「査証手数料」(令和8年7月1日以降に受理された申請)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tetsuzuki/pagew_000001_02672.html - 外務省「査証手数料」(令和8年6月30日までに受理された申請)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tetsuzuki/tesuryou.html - 外務省「一次有効の短期滞在査証(ビザ)を申請する手続の概要(中国国籍の方)」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100584186.pdf - 出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」
https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html - 外務省「中国国籍の方が短期滞在を目的として日本へ渡航する場合」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/china.html