TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

育成就労制度

育成就労制度は2027年4月1日施行──受入れは施行後、準備はすでに始まっています

根拠
出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和6年6月21日公布・法律第60号)/入管庁「育成就労制度Q&A」
施行日
一部の規定を除き令和9年4月1日(2027年4月1日)
施行日前申請
監理支援機関の許可=令和8年4月15日から/育成就労計画の認定=同年9月1日から
確認日
2026年9月18日時点

技能実習制度に代わる新しい制度として、育成就労制度が創設されました。施行日は令和9年(2027年)4月1日です。

まだ先の話に見えますが、準備はすでに動いています。とくに育成就労計画の認定に係る施行日前申請は、令和8年9月1日から受付が始まっています。この記事を公開している時点で、すでに受付期間に入っています。

いつから受け入れられるのか

入管庁のQ&Aは、次のように整理しています。

項目時期
育成就労外国人を実際に受け入れられる令和9年4月1日(施行日)から
監理支援機関の許可(施行日前申請)令和8年4月15日から
育成就労計画の認定(施行日前申請)令和8年9月1日から

施行日を待っていると間に合いません。入管庁は、実際に受け入れることが可能となるのは施行日である令和9年4月1日からとしつつ、その前提となる監理支援機関の許可と育成就労計画の認定については、施行日前から申請を受け付けるとしています。施行日前申請の詳細は外国人技能実習機構が案内しています。

制度の目的が変わりました

入管庁は、技能移転による国際貢献を目的とする技能実習制度を発展的に解消し、我が国の人手不足分野における人材の育成・確保を目的とする育成就労制度が創設されたとしています。

建前と実態の乖離が長く指摘されてきた部分が、法律上の目的として改められた形です。

対象分野は特定技能と一体で決まりました

令和8年1月23日に開催された「外国人の受入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」及び閣議において、特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針が決定されました。

入管庁は、既存の特定技能制度に係る分野別運用方針と育成就労制度に係る分野別運用方針について、新たに一体的に作成することとしたとしており、従来の特定技能の分野別運用方針は廃止されています。

すべての分野に育成就労があるわけではありません。分野別運用方針の別紙を見ると、航空と自動車運送業には「育成就労産業分野の設定はありません」と明記されています。この2分野は特定技能のみで、育成就労からの受入れはできません。

別紙として掲げられている分野は、介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、資源循環です。

なお入管庁は、令和8年1月23日の閣議決定で新たに定められた特定産業分野及び業務区分については、省令等の準備が整い次第受入れが可能となるとしています。

技能実習はどうなるのか

入管庁と厚生労働省は、令和9年4月1日の育成就労制度の施行に伴う技能実習に係る経過措置の内容をまとめた説明資料を作成しています。外国人技能実習機構が公開しています。

1号技能実習計画の認定申請には期限が示されています。外国人技能実習機構は、1号技能実習計画の認定申請は令和9年2月までに行うよう案内しています。現在技能実習で受け入れている、あるいはこれから受け入れる予定の企業は、この時期を意識して段取りを組むことになります。

特定技能との関係

育成就労は、特定技能へのキャリアパスを前提に設計されています。分野別運用方針が特定技能と一体で作成されたのも、その表れです。

現在すでに特定技能で受け入れている企業にとっては、技能実習からの移行という経路が、育成就労からの移行に置き換わっていくことになります。特定技能の受入れ体制については、特定技能の届出は誰が出すのか、支援はどこまで委託できるかで整理しています。

特定技能2号への移行については特定技能2号への移行もあわせてご覧ください。

いま企業がやっておくこと

施行日前申請が始まっている以上、受入れを継続する予定の企業は次を確認しておくことになります。

  • 取引のある監理団体が監理支援機関の許可を受ける予定か(許可申請は令和8年4月15日から受付中)
  • 自社の分野に育成就労産業分野の設定があるか(航空・自動車運送業にはありません)
  • 技能実習で受け入れる予定がある場合、1号技能実習計画の認定申請を令和9年2月までに行えるか
  • 育成就労計画の認定申請の準備(令和8年9月1日から受付開始)

制度の詳細は、主務省令・基本方針・分野別運用方針・運用要領で定められます。入管庁は「育成就労制度の概要」(令和8年7月改訂)や関係省令等の概略図を公開しており、解説動画も用意しています。

まとめ

  • 育成就労制度の施行日は令和9年(2027年)4月1日。根拠は令和6年法律第60号
  • 実際に受け入れられるのは施行日から。ただし準備手続きはすでに始まっている
  • 監理支援機関の許可=令和8年4月15日から、育成就労計画の認定=令和8年9月1日から施行日前申請を受付
  • 目的が国際貢献から人材の育成・確保へ改められた
  • 分野別運用方針は特定技能と一体で作成(令和8年1月23日閣議決定)。航空・自動車運送業には育成就労産業分野の設定がない
  • 1号技能実習計画の認定申請は令和9年2月までに行うよう案内されている

本記事は確認日時点で入管庁等が公表している内容の整理です。育成就労制度は施行前であり、省令・告示・運用要領の公表により詳細が定まっていく段階です。自社の分野や現在の受入れ状況に応じた準備については、状況を伺ったうえでお答えします。

分野ごとの状況の例として、新たに追加された物流倉庫分野の対象事業者と上乗せ基準を整理しています。

この記事の根拠

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手続きごとの報酬額の目安は、料金一覧でご案内しています。初回のご相談は無料です。

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技能実習から育成就労への移行を控えている企業の方へ

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