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在留期限が過ぎてしまった方とご家族へ

在留特別許可とは──申請できる時期と、考慮される事情を入管庁のガイドラインで整理

根拠
入管法第50条
申請できる時期
収容令書による収容か監理措置のあと、退去強制令書の発付まで
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確認日
2026年10月11日時点

この記事の要点

  • 在留特別許可は、退去強制の対象になる外国人に、法務大臣が例外的・恩恵的に在留を認める制度(入管法第50条)
  • 2024年6月10日から申請の手続きができ、考慮する事情が法律に書かれ、許可しないときは理由が書面で知らされる
  • 申請できるのは、収容令書による収容か監理措置に付された人。退去強制令書が発付されるまで

在留期限を過ぎて日本にいる(オーバーステイ)など、退去強制の対象になる外国人でも、法務大臣が日本にいることを特別に認める制度があります。在留特別許可(出入国管理及び難民認定法(入管法)第50条)です。2023年の入管法の改正で、2024年6月10日から、本人が在留特別許可を申請する手続きができました。

この記事では、入管法の条文と出入国在留管理庁(入管庁)のガイドライン・公表資料から、申請できる人と時期、退去強制の手続きの中での位置、許否の判断で考慮される事情、許可された場合・されなかった場合を整理します。

在留特別許可とは

入管法第50条第1項は、外国人が退去強制対象者に該当する場合であっても、次のいずれかに当たるときは、法務大臣が、本人からの申請により又は職権で、在留を特別に許可することができるとしています。

号当たる場合
1永住許可を受けているとき
2かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるとき
3人身取引等により他人の支配下に置かれて日本に在留するものであるとき
4難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けているとき
5その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき

入管庁の「在留特別許可に係るガイドライン」は、在留特別許可は本邦からの退去を強制されるべき外国人に対して例外的・恩恵的に行われる措置で、その判断は法務大臣の極めて広範な裁量に委ねられており、改正後もこの性質は変わらないとしています。申請できるようになっても、条件を満たせば許可されるという制度ではありません。

重い刑に処せられた人には制限があります。無期又は1年を超える拘禁刑に処せられた人(刑の全部の執行猶予の言渡しを受けた人などを除く)や、一部の退去強制事由に当たる人は、日本への在留を許可しないことが人道上の配慮に欠けると認められる特別の事情があると認めるときに限られます(第50条第1項ただし書)。

2024年6月10日から、申請の手続きができた

改正前は、違反調査・違反審査・口頭審理を経て、最終的に法務大臣に異議の申出をした場合に限り、法務大臣の裁決の特例として在留特別許可が判断されていました(2023年5月18日の参議院法務委員会での入管庁の答弁)。2023年の改正(令和5年法律第56号)で、主に次の点が変わりました。

  • 本人が申請する手続きができた(法務大臣への異議の申出を経なくても申請できる)
  • 許否の判断で考慮する事情が法律に書かれた(第50条第5項)
  • 許可しないときは、理由を付した書面で知らされる(第50条第10項)
  • 在留特別許可と難民認定の手続きが分けられた

施行は2024年6月10日です。同じ日に、収容に代わる「監理措置」も始まりました(入管法の改正の一覧)。

申請できる人と時期

項目内容(入管庁の手続案内)
申請できる人退去強制事由(入管法第24条)に該当する外国人のうち、収容令書により収容された人(仮放免許可を受けている場合を含む)か、監理措置に付された人
申請できる期間収容令書により収容されたとき又は監理措置に付されたときから、退去強制令書が発付されるときまで
申請のしかた収容されている人は、申請を希望すると伝え、入国審査官等と面接のうえ申請する。仮放免・監理措置の人は、地方出入国在留管理官署に出頭して、面接のうえ申請する
代わりに申請できる人仮放免・監理措置の人が16歳に満たないときや、病気などで自ら申請できないときは、父、母、配偶者、子又は親族
出すもの在留特別許可申請書(一人につき1部)と、当たる事情に応じた資料(永住許可を受けている人は在留カードの写し、元日本人は除籍謄本など、人身取引等の場合は陳述書、難民等の認定を受けた人は認定書等の写し、その他の事情はそれを証する資料)。外国語の資料には訳文
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不服申立てなし

「3日以内」に注意してください。入国審査官の認定や特別審理官の判定に服した日、又は法務大臣の裁決の通知を受けた日から3日以内に申請しないと、退去強制令書が発付されます(第47条第5項、第48条第10項、第49条第7項)。入国審査官などは、申請できることを本人に知らせることになっています。また、在留特別許可の申請をしない旨の文書に署名したときや、申請を取り下げたときも、速やかに退去強制令書が発付されます(第47条第5項)。退去強制令書が発付された後は申請できず(第50条第3項)、発付後の事情の変化は原則として考慮されません。

退去強制の手続きの流れと、在留特別許可の位置

  1. 違反調査(入国警備官):退去強制事由に当たる疑いがある外国人を調べる。身体を拘束したときは、48時間以内に入国審査官に引き渡す
  2. 違反審査(入国審査官):退去強制対象者に当たるかを審査し、認定する
  3. 口頭審理(特別審理官):認定に異議があるときは、通知を受けた日から3日以内に口頭で請求できる
  4. 異議の申出(法務大臣):判定に異議があるときは、通知を受けた日から3日以内に、不服の事由を書いた書面で申し出られる
  5. 退去強制令書の発付と送還

在留特別許可は、認定や判定に服した後、又は法務大臣が異議の申出に理由がないと裁決した後に判断されます(第50条第4項)。入管庁は、認定は誤ってはいないものの、日本での在留を特別に認めてもらいたいと希望するときは、在留特別許可の申請をすることができると案内しています。

許否の判断で考慮される事情

第50条第5項は、在留を希望する理由、家族関係、素行、本邦に入国することとなった経緯、本邦に在留している期間、その間の法的地位、退去強制の理由となった事実、人道上の配慮の必要性を考慮するほか、内外の諸情勢、本邦における不法滞在者に与える影響その他の事情を考慮するとしています。入管庁のガイドライン(令和6年3月改定)は、それぞれの事情をどう評価するかを示しています。主なものは次のとおりです。

事情積極要素の例消極要素の例
家族関係家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性。特に考慮されるのは、日本人又は特別永住者との間に生まれた実子であること、その実子を扶養していること、日本人又は特別永住者と法的に婚姻し、夫婦として相当期間共同生活をし、子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること(偽装の婚姻などを除く)。永住者・定住者など(入管法別表第二の在留資格)で在留する人との同様の関係も特に考慮される―
素行地域社会で相当程度活動している、日本の小中学校・高校など(母国語による教育を行う学校を除く)で相当期間教育を受けているなど、地域社会に溶け込み、貢献していること過去に退去強制手続や出国命令手続をとられたこと、刑罰法令違反、仮放免・監理措置中の逃亡や条件違反、働いていたのに納税義務を果たしていないこと。特に考慮されるのは、集団密航への関与、他の外国人の不法就労や在留資格の偽装への関与、在留カードなどの偽変造、反社会的勢力であること
入国の経緯人道上の配慮の必要性があること(インドシナ難民、第三国定住難民、中国残留邦人であることは特に考慮)密航、偽造旅券などによる不正な入国
在留期間・法的地位就労の在留資格(入管法別表第一の一・二の表)や、永住者・日本人の配偶者等などの身分・地位の在留資格(別表第二)で活動していた期間が長いこと不法残留や不法入国後の不法滞在の期間が長いこと
人道上の配慮特に考慮されるのは、難病等により日本での治療が必要であること(治療が必要な親族の看護を含む)、本国の情勢不安から帰国困難な状況が客観的に明らかであること、いずれの国籍も有さず送還できないこと―
その他不法滞在を申告するため自ら地方出入国在留管理官署に出頭したこと。就労の在留資格(別表第一の一・二の表)のいずれかに当たり、許可されればその活動を行うと認められること手続きで虚偽の申告をしたこと、本国との結び付きが顕著なこと

ガイドラインは、積極要素として考慮すべき事情が消極要素として考慮すべき事情を明らかに上回る場合には、在留特別許可をする方向で検討するとしています。ただし、特に考慮する積極要素があっても在留特別許可がされるとは限らず、逆に、特に考慮する消極要素があっても一切許可されないというものでもない、としています。本人の申立てだけでなく、具体的な根拠の有無や客観的な状況も考慮されます。

在留期間については、適法に在留していたことは当然の前提なので、それだけでは積極要素にならないとされています。また、素行が善良であることも当然の前提とされています。

入管庁が公表している事例

入管庁は、在留特別許可された事例とされなかった事例を公表しています(令和7年分は2026年7月に公表)。事例は「配偶者が日本人である場合」「配偶者が正規に在留する外国人である場合」「子と共に不法に滞在している場合」「その他」に分けて紹介されています。配偶者が日本人である場合の許可事例の例は次のとおりです(期間は在留特別許可の申請までのもの)。

事例きっかけ・違反在日期間(うち不法滞在)婚姻期間・子許可された在留資格・在留期間
1出頭申告・不法残留約6年1月(約6年)約1年4月・子なし日本人の配偶者等・1年
2出頭申告・不法残留約5年9月(約5年8月)約1年1月・未成年の子1人日本人の配偶者等・1年

同じ類型の許可されなかった事例は、いずれも警察に逮捕されたもので、違反は薬物法令違反、不法就労助長、その他の刑罰法令違反でした。結婚していることだけで許可されるわけではないことが分かります。

許可された場合・許可されなかった場合

許可された場合

法務大臣は、在留特別許可をするときは、在留資格と在留期間を決め、必要と認める条件を付けることができます(第50条第6項)。中長期在留者になる人には在留カードが交付されます(同第7項)。入管庁は、在留を認められた場合は、不法滞在の状態が解消され、正規在留者として引き続き日本で生活することができるとしています。その後は、決められた在留期間ごとに更新の申請が必要です。日本人の配偶者等として許可された場合の更新は配偶者ビザの更新で整理しています。

許可されなかった場合

在留特別許可をしない処分をするときは、法務大臣は理由を付した書面で本人に知らせます(第50条第10項)。在留特別許可が認められなかった場合も、退去強制令書が発付され、送還されます。送還された人は、原則として退去の日から5年、過去にも退去強制や出国命令による出国をしたことがある人は10年、日本に上陸できません(入管法第5条第1項第9号)。1年以上の拘禁刑に処せられた人や、薬物の取締りに関する法令に違反して刑に処せられた人は、期間の定めなく上陸できません。

入管庁の手続案内では、在留特別許可をしない処分に対する不服申立ての方法は「なし」とされています。裁判で争うことを考える場合は、早めに弁護士に相談してください。処分の取消しを求める訴えには、処分があったことを知った日から6か月という期限があり(行政事件訴訟法第14条第1項)、訴えを起こしても処分の執行は止まりません(同法第25条第1項)。

自分から出頭する場合──出頭申告と出国命令

出頭申告とは、刑事手続の「自首」と同じように、退去強制事由に該当する外国人が、自ら地方出入国在留管理局に出頭して、その容疑を申告することです。入管庁は、日本での在留を希望する場合は、退去強制手続の中で在留特別許可の申請をすることができると案内しています。上で見たとおり、自ら出頭したことは積極要素として考慮されます。

入管庁は、出頭申告した場合には、監理措置により収容することなく手続を進めることも可能だとしています。ただし、出頭申告しても直ちに不法残留などの状態が解消されるわけではなく、原則として就労も認められていないとしています。

日本に残るのではなく帰国を希望する不法残留の人には、出国命令制度があります。収容をしないまま、簡易な手続きで出国させる制度です。主な要件は次のとおりです(入管法第24条の3)。

  • 違反調査の開始前に、速やかに出国する意思をもって自ら出頭したこと(又は、違反調査の開始後、認定の通知を受ける前に、速やかに出国する意思を表明したこと)
  • 不法残留のほかに、一定の退去強制事由に当たらないこと
  • 一定の罪で拘禁刑に処せられていないこと
  • 過去に退去強制されたことや、出国命令により出国したことがないこと
  • 速やかに出国することが確実と見込まれること

出国期限は15日を超えない範囲で決められます。出国命令で出国した人は、原則として出国した日から1年間、日本に入国できません(違反調査の開始後に出国の意思を表明した人が短期滞在で入国しようとするときは5年間)。

手続き中の生活──監理措置と仮放免

監理措置は、監理人による監理の下、逃亡等を防止しつつ、社会内での生活を許しながら、収容しないで退去強制手続を進める措置です(2024年6月10日から)。入管庁は、親族や知人だけでなく、元雇用主、支援者、弁護士や行政書士など、幅広く監理人になることができるとしています。必要と認められるときは、保証金の納付が条件とされることもあります(300万円を超えない範囲内)。

退去強制令書が発付される前の被監理者は、生計を維持するために必要で相当と認められるときは、監理人の同意を得た申請により、生計の維持に必要な範囲内で、主任審査官が指定する機関との雇用契約に基づいて報酬を受ける活動の許可を受けられることがあります(第44条の5第1項)。退去強制令書が発付された後は働けません。

仮放免は、改正後は、健康上・人道上の理由などにより収容を一時的に解除する措置と位置付けられています。就労できる在留資格がない場合、仮放免中は働けません。

数字で見る在留特別許可

項目数字
在留特別許可の申請を許可した件数(2025年)1,026件(2024年6月10日〜12月末は469件)
退去強制手続等を執った外国人(2025年)1万8,442人(うち出国命令手続9,483人)
不法残留者数(2026年1月1日現在)6万8,488人(前年から6,375人・8.5%減)

よくある質問

申請してから結果が出るまで、どのくらいかかりますか

入管庁は、処理にかかる期間は一概に言えないとしています。

日本人と結婚すれば許可されますか

ガイドラインは、日本人又は特別永住者と法的に婚姻し、夫婦として相当期間共同生活をし、子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していることを積極要素に挙げています。退去強制を免れるための偽装の婚姻や形式的な婚姻届は除かれます。上の事例のとおり、結婚していても許可されない場合があり、ほかの事情と合わせて判断されます。結婚している方の在留資格は配偶者ビザとはで整理しています。

元日本人でも在留特別許可を受けられますか

第50条第1項第2号は、かつて日本国民として日本に本籍を有したことがあるときを挙げており、申請では除籍謄本、除籍証明書又は除籍電子証明書を出します。ただし、これに当たっても法務大臣の裁量で判断され、重い刑に処せられた人などには上のただし書の制限があります。

日本で生まれ育った子どもがいます

ガイドラインは、家族とともに生活をするという子の利益の保護の必要性を積極要素とし、日本の初等中等教育機関で相当期間教育を受けていることなども考慮するとしています。なお、2023年8月に法務大臣が示した対応(改正法の施行時までに日本で生まれ、小学校・中学校・高校で教育を受けている送還忌避者の子どもとその家族が対象)は、「今回限り」のものとされています。2024年9月27日の結果の公表では、対象となった子ども(自ら帰国した人を除く)の約89.1%に在留特別許可がされましたが、家族の一部が許可されなかった世帯もありました。

費用はかかりますか

在留特別許可の申請の手数料はかかりません。許可された後の在留期間の更新には、許可される在留期間に応じた手数料がかかります(手数料の改定)。

まとめ

  • 在留特別許可は、退去強制の対象になる外国人に、法務大臣が例外的・恩恵的に在留を認める制度(入管法第50条)
  • 2024年6月10日から申請の手続きができ、考慮する事情が法律に書かれ、許可しないときは理由が書面で知らされる
  • 申請できるのは、収容令書による収容か監理措置に付された人。退去強制令書が発付されるまで
  • 認定・判定に服した日や裁決の通知を受けた日から3日以内に申請しないと、退去強制令書が発付される
  • 家族関係、素行、在留の経緯、人道上の配慮などを、ガイドラインの積極要素・消極要素で総合的に判断。積極要素が明らかに上回る場合に許可の方向で検討
  • 許可されれば在留資格と在留期間が決まり、中長期在留者になる人には在留カードが交付される。許可されなければ退去強制令書が発付され、原則5年(過去に退去強制などの歴があれば10年。重い刑や薬物事犯では期間の定めなし)は上陸できない
  • 帰国を希望する不法残留の人には、出国命令制度(上陸拒否は原則1年)がある

本記事は確認日時点で入管法の条文と入管庁が公表している資料の整理です。在留特別許可は個々の事情を総合して判断されるもので、許可の見込みを一律に示すことはできません。

この記事の根拠

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