TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

在留資格「特定技能」

特定技能の受入れ困難に係る届出──第3-4号と、事由で変わる説明書

根拠
出入国管理及び難民認定法第19条の18第1項第4号、同法施行規則第19条の17第6項第1号(平成31年4月1日施行)
対象
受入れの継続が困難となった、又は許可後に1か月以上活動できない事由が生じた特定技能所属機関
届出期間
事由が発生した日から14日以内
確認日
2026年9月11日時点

特定技能外国人の受入れを続けることが困難になったときは、入管庁への届出が必要です。届出書は参考様式第3-4号で、事由が発生した日から14日以内に提出します。そして、この届出でつまずきやすいのが添付する説明書です。説明書は事由によって様式が変わり、取り違えると出し直しになります。

この届出は随時届出の一つで、届出義務の全体像や14日の数え方は特定技能の届出は誰が出すのかで整理しています。

どんなときに必要か

入管庁は、この届出の対象を大きく2つに分けて示しています。

  • 経営上の都合や、特定技能外国人の死亡・病気・怪我・行方不明・帰国等により、引き続き受け入れることが困難となった場合
  • 生産ラインの縮小、業務中の病気・けがなどによる休業、妊娠・出産・育児のための休業、私生活上の病気・けがなどによる休業等により、特定技能外国人が入国又は在留資格変更の許可を受けた後に1か月以上活動ができない事由が生じた場合

提出する様式──説明書は事由で変わる

届出書(第3-4号)に添える説明書は、次の3つのうち事由に対応するものを選びます。ここを間違えないことが一番のポイントです。

事由添付する説明書
許可後に1か月以上の活動未実施期間が生じた1か月以上の活動未実施期間が生じた際の状況説明書(参考様式第5-14号)
特定技能外国人が行方不明となった行方不明が判明した際の状況説明書(参考様式第5-15号)
上記以外の事由受入れ困難となるに至った経緯に係る説明書(参考様式第5-11号)

届出書本体(第3-4号)については、対象者が複数人いる場合は別紙を使うことができます。

届出事項

入管庁が挙げている届出事項は次の4つです。

  • 届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、在留カードの番号
  • 受入れが困難となった事由、並びにその発生時期及び原因
  • 特定技能外国人の現状
  • 特定技能外国人の活動継続のための措置

出す順番──雇用契約の終了届より前に

実務で見落としやすいのが、届出の順序です。入管庁は、この受入れ困難に係る届出は、特定技能雇用契約を終了して「特定技能雇用契約の終了に係る届出」を行う前に行うようにとしています。

やむを得ず、契約の終了前に本届出をあらかじめ提出できない場合には、特定技能雇用契約の終了に係る届出と併せて提出することとされています。退職の申出から契約終了までが短いケースでは、この併せて提出する形になります。

提出先と方法

提出先は特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署(空港支局を除く)です。方法は次の3つです。

  • インターネット:出入国在留管理庁電子届出システム(事前に利用者情報登録が必要)
  • 窓口持参:本店住所を管轄する地方入管の窓口へ。受付時間は平日9時〜12時、13時〜16時
  • 郵送:身分を証する文書等の写しを同封し、本店住所を管轄する地方入管宛て。封筒の表面に朱書きで「特定技能届出書在中」と記載します

まとめ

  • 受入れの継続が困難になったら、事由発生の日から14日以内に第3-4号で届出
  • 説明書は事由で変わる。1か月以上の活動未実施=第5-14号、行方不明=第5-15号、それ以外=第5-11号
  • 届出事項は、氏名等・困難となった事由と時期原因・現状・活動継続のための措置の4点
  • 順番は雇用契約の終了届より前。前に出せないときは終了届と併せて提出
  • 提出先は本店住所を管轄する地方入管。郵送は封筒に朱書きで「特定技能届出書在中」

本記事は確認日時点で入管庁が公表している手続案内の整理です。どの説明書に当たるか、契約終了の届出とどう組むかは、状況によって変わります。判断に迷われる場合は、状況を伺ったうえでお答えします。

行方不明の場合に受入れ機関の基準へどう影響するかは、特定技能外国人が失踪(行方不明)したらで整理しています。

なお、受入れ体制の見直しに伴って登録支援機関との委託契約を変更・終了する場合は、別途支援委託契約に係る届出が必要になります。

この記事の根拠

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特定技能外国人の退職・休業が生じた企業の方へ

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