TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

在留手続全般

在留手続の手数料が2026年10月1日から変わる──9月30日までの申請は改定前の額

根拠
改正入管法施行令(出入国管理及び難民認定法施行令等の一部を改正する政令)/出入国管理及び難民認定法第67条
施行日
令和8年10月1日/適用は申請日が基準
対象
在留資格変更許可、在留期間更新許可、永住許可を受ける方
確認日
2026年9月10日時点

在留資格の変更許可と在留期間の更新許可の手数料は、これまで在留期間の長短にかかわらず窓口6,000円(電子申請5,500円)の一律でした。永住許可は10,000円です。これが、許可に伴って決定される在留期間に応じた段階制に変わります。

根拠となる出入国管理及び難民認定法の改正は、令和8年5月29日に成立し、同年6月5日に公布されました(令和8年法律第32号)。この改正法は手数料の上限額を定めるにとどまり、実際に納める額は政令に委ねられています。その政令が改正入管法施行令として定まり、入管庁が改定内容を公表しました。以下はその公表内容の整理です。

改定後の金額

在留資格の変更許可と在留期間の更新許可は、次のとおりです。永住許可は20万円です。

決定される在留期間窓口電子申請
3月以下10,000円10,000円
3月超6月以下18,000円15,000円
6月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円
永住許可200,000円200,000円

条文では、電子申請の場合の額が括弧書きで定められています。この括弧書きが置かれていないのが「3月以下」と「永住許可」で、この2つは申請方法による差が設けられていません。

適用されるのは「申請した日」が基準

入管庁は、改定後の手数料について、令和8年10月1日以後に申請を行い、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可または永住許可を受ける外国人が納付することとなるとしています。

そのうえで、次のとおり明記されています。

令和8年9月30日までに行われた申請に対する許可については、当該申請に係る許可が令和8年10月1日以降となっても、改定前の手数料の額を納付することとなります。

つまり、9月30日までに申請が行われていれば、審査に時間がかかって許可が10月以降にずれ込んでも、納めるのは改定前の額です。永住許可であれば10,000円、変更・更新であれば窓口6,000円(電子申請5,500円)ということになります。

逆に、10月1日以後の申請は改定後の額です。永住許可の差は10,000円と200,000円で、190,000円になります。

在留期間が長いほど、通算では負担が小さい

段階制は「長い期間ほど高い」という形をしていますが、更新の回数まで含めて見ると向きが変わります。窓口申請で5年間を通した場合、5年の許可を1回受ければ75,000円です。1年の許可を5回受ければ33,000円×5回で165,000円になります。

長い在留期間を受けられるかどうかは、在留状況や勤務先の区分によって変わります。技術・人文知識・国際業務については技人国の申請で最初に決まるのは「カテゴリー」で、更新のときに見られる点は技人国の更新で足をすくわれる「届出」で整理しています。

額は「申請した期間」ではなく「決定される在留期間」で決まる

ここは条文の書きぶりを押さえておく必要があります。政令は、手数料の額を「当該許可に伴い決定される在留期間」の区分に応じて定めています。申請書に希望として書いた期間ではありません。

つまり、3年を希望して申請しても1年の許可であれば33,000円、5年の許可であれば75,000円ということになります。申請の時点では額が確定しないという構造です。企業が費用を見積もる場面では、この点が効いてきます。

法律が定める上限と、政令が定める実額は別のもの

混同されやすいところなので、分けて記載します。改正法が引き上げたのは上限額で、在留資格の変更許可が10万円、在留期間の更新許可が10万円、永住許可が30万円です。政令が定める実額は、変更・更新が最大7万5,000円、永住許可が20万円です。

オンライン申請は、収入印紙での納付ではなくなります

金額とあわせて、納付の方法も変わります。入管庁は、改正入管法施行令と合わせて出入国管理及び難民認定法施行規則を改正し、在留申請オンラインシステムで受け付けた申請に対する許可または交付を受ける場合の手数料の納付方法は、出入国在留管理庁長官が指定する事業者に委託する方法によることとなったとしています。

これにより、従来の収入印紙による納付から、コンビニ決済または銀行決済に変更されます。銀行決済については、インターネットバンキングを利用すればキャッシュレスで納付できるとされています。

窓口で受け付けた申請に対する許可を受ける場合は、従来どおり収入印紙による納付です。

収入印紙は、事前に購入しておく

窓口で納付する方の場合、入管庁が具体的な注意を出しています。

許可を受ける在留期間に応じて手数料の額が変わることから、必要な収入印紙の額面の種類が異なります。そのうえで入管庁は、各地方出入国在留管理官署に入居する売店やコンビニエンスストア等では収入印紙の在庫に限りがあるため、審査の結果を受け取りに来る際は、可能な限り、送付されるハガキに記載されている金額分の収入印紙を、規模の大きな郵便局等において事前に購入してから来庁するよう案内しています。

収入印紙の購入方法は現金のみです。また、購入の際は最低枚数となる組合せとなるよう協力を求められています。窓口に着いてから印紙を買おうとすると、在庫がない場合があるということです。

窓口の場所については横浜入管はどこに行けばいいかで整理しています。

減額と免除

改正後の入管法第67条第3項は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可または永住許可を受ける者が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、または免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、手数料を減額し、または免除することができると定めています。

「政令で定める者」は改正入管法施行令第25条第2項各号に掲げられており、これを踏まえ、具体的に減額対象者に該当し得るケースとして想定される者については、入管庁が「在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン」に記載しているとしています。

減額措置・免除措置については、入管庁が専用ページを設けています。該当する可能性がある場合は、そちらをご確認ください。

永住許可を考えている方へ

永住許可は10,000円から200,000円になります。永住許可については、要件の考慮要素を示すガイドラインの改定案も別に公表されており、こちらは確定していません。永住許可の基準はどう変わるのかで整理しています。

永住と帰化を並べて考えている方は、帰化と永住は何が違うのかもあわせてご覧ください。帰化は法務局の管轄で、根拠となる法律も窓口も別です。

企業として複数名の在留期間更新を控えている場合、費用は人数分かかります。特定技能で受け入れている場合は届出義務もあわせて確認が必要です。特定技能の届出は誰が出すのかで整理しています。

手数料が決定される在留期間で決まることに関連して、新様式の在留カードでは「在留期間」が券面に記載されなくなっています。確認の方法は在留カードの新様式で整理しています。

まとめ

  • 在留資格変更・在留期間更新の手数料が、一律6,000円から在留期間に応じた1万円〜7万5,000円の段階制になる
  • 永住許可は10,000円から200,000円になる
  • 2026年9月30日までに行われた申請は、許可が10月以降になっても改定前の額
  • 額は申請した期間ではなく、許可に伴って決定される在留期間で決まる
  • 「3月以下」と「永住許可」には、電子申請による差額が設けられていない
  • オンライン申請の納付は収入印紙からコンビニ決済・銀行決済に変わる
  • 窓口の場合、収入印紙は事前に大きな郵便局で購入しておく(購入は現金のみ)
  • 施行日は2026年10月1日

本記事は確認日時点で入管庁が公表している内容の整理です。金額・施行日・適用の基準は同庁が公表した確定内容ですが、実際に納付する額は許可される在留期間によって決まるため、許可の際に確定します。

9月19日から23日までは5連休で入管の窓口が閉まります。改定前に申請できる残りの開庁日については手数料改定前の申請は残り5営業日で整理しています。

永住許可の手数料が上がることで帰化を検討される方もいます。帰化許可申請に手数料はかかりませんが、集める書類の量は大きく異なります。帰化申請の必要書類で実際の分量を整理しています。

この記事の根拠

料金について

手続きごとの報酬額の目安は、料金一覧でご案内しています。初回のご相談は無料です。

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9月30日までの申請を検討されている方へ

9月30日までに申請が行われていれば、許可が10月以降になっても改定前の額です。ご自身の在留期限との関係で、いま申請できる状態にあるかどうか。書類が揃うかどうか。ご事情を伺ったうえで、間に合う範囲を整理してお伝えします。間に合わない場合も、改定後にいくらになるかをお示しします。

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