制度は動く。
だから、根拠と日付を
いっしょに書く。
在留資格の取扱いは、省令と告示の改正で毎年のように変わります。ここでは実務で調べた論点を、いつ時点の、どの根拠に基づく話かを明示して残しています。手続の当事者の方にも、同業の方にも読める粒度で書いています。
記事一覧
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物流倉庫分野の特定技能は派遣不可──違反すると5年間受入れ不可、技人国で倉庫作業をさせるリスクとの違い
派遣することも受け入れることもできず、違反すれば以後5年間特定技能外国人を受け入れられません。技人国で現場作業をさせるリスクもあわせて整理しました。
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倉庫業の登録がない会社が物流倉庫分野の特定技能を考えるとき──倉庫業登録の要件と、登録なしで受け入れられる形
倉庫業者として受け入れるには倉庫業法の登録が必要です。登録の要件と登録後の手続き、登録なしで受け入れられる形を整理しました。
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物流倉庫分野のWMS要件──自社のシステムで足りるか、協議会加入後1年以内の報告とは
入庫・在庫・出庫管理の機能があればWMSと銘打った製品でなくてもよく、所有していなくても就業する倉庫で使える状態なら足ります。1年以内の報告も必要です。
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物流倉庫分野の特定技能、自社は対象か──倉庫業者・倉庫作業の受託会社・運送事業者の条件と、受託会社に必要な協定書
受託会社は委託元の倉庫業者と協定書を共同作成。倉庫業者に直接雇用や賃金保証までは求められません。
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特定技能「物流倉庫」分野──対象になる事業者と、2026年9月時点で決まっていること・まだ決まっていないこと
倉庫業者・倉庫作業の受託事業者・一定の運送事業者が対象。試験と協議会はまだ未定です。今のうちに確認できることを整理しました。
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特定技能の支援体制が2027年4月に変わる──支援責任者は事業所ごとに常勤、登録支援機関は担当者1人あたり10機関未満
自社支援の企業も、全部委託の企業も影響を受けます。人数基準の計算と経過措置を整理しました。
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特定技能外国人が失踪(行方不明)したら──14日以内の届出と、その後の受入れへの影響
届出は14日以内。受入れ機関の責めに帰すべき事由で行方不明者を出すと、その後1年間は受入れの基準を満たしません。
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特定在留カード(在留カードとマイナンバーカードの一体化)──更新や変更と同時に、窓口でしか申請できません
オンライン申請では受け取れず、交付まで最短2週間前後。特例期間中は市区町村での手続も必要です。
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外国人の銀行口座開設──在留手続きのどこで必要になるか、企業は何を支援するか
特定技能では給与の口座振込が法令で求められています。在留資格が変わったときは金融機関でも手続きが必要です。
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特定技能の協議会加入は「受入れ後4か月以内」ではなくなりました──在留諸申請の前に入会証明書が必要
検索するとまだ「4か月以内」と出てきますが、現在は受入れの前に入会し、証明書を提出する必要があります。
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特定技能の定期面談──3か月に1回以上、本人と監督者の両方に。何を聞くかは公表されています
面談報告書は2種類。本人用と監督者用で、同じ項目を立場を変えて確認します。法令違反を知った場合は通報が必要です。
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在留資格が不許可になったら──入管庁が公表している9つの事例と、そのあとにできること
推測ではなく、入管庁が公表している事例から整理しました。不許可後の流れと再申請の考え方もあわせて。
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技人国で転職したら何をするか──届出・就労資格証明書・在留資格変更の切り分け
届出は必ず14日以内。就労資格証明書は任意ですが、勤務先を変えた場合の処理期間は1か月〜3か月かかります。
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帰化申請の面接はいつ・何を聞かれるか──受付からおよそ3か月後、所要1〜2時間
書類だけでは確認できなかった事項を聞く場です。配偶者も対象になり、面接の前後に追加書類を求められることもあります。
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帰化申請の後にすること──面接の連絡と、法務局へ必ず報告する7つの事項
出国は出る前と戻った後の両方、交通違反も連絡が必要です。法務省のてびきに明記された報告義務を整理しました。
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在留期限が過ぎても審査中なら在留できる「特例期間」──最長2か月、在留カード裏面で確認
期限までに申請していれば、処分の時か満了日から2か月のいずれか早い時まで在留できます。オンライン申請では在留カード裏面に記載されない点も整理しました。
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育成就労制度は2027年4月1日施行──受入れは施行後、準備はすでに始まっています
育成就労計画の認定に係る施行日前申請は、令和8年9月1日から受付が始まっています。技能実習の経過措置もあわせて整理しました。
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特定技能の協力確認書はいつ・どこに出すか──横浜市は電子申請フォームで受付
入管ではなく市区町村に出す書類です。事業所の所在地と住居地の両方に、在留諸申請を行う前までに提出します。
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永住者に「在留期間の更新」はありません──更新するのは在留カード、申請は満了日の3か月前から
永住の在留資格に期限はありませんが、在留カードには有効期間があります。手数料はかからず、原則として即日交付です。
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手数料改定前の申請は残り6営業日──9月19日から5連休で入管は閉庁
「9月末まであと2週間」ではありません。連休を除いた開庁日と、急ぐべきかどうかの判断材料を整理しました。
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在留資格認定証明書は電子メールで受け取れる──海外への郵送が不要になる仕組み
受け取ったメールを海外の本人に転送すれば、スマートフォンの提示で査証申請・上陸申請ができます。
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留学生の資格外活動許可──週28時間の数え方と、長期休業期間の1日8時間
包括許可は週28時間以内、長期休業期間は1日8時間以内。個人事業主や業務委託で働く場合に個別許可が必要になる線引きも整理しました。
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特定技能2号への移行──2026年8月20日から必要になった「業務内容に関する誓約書」
2号は1号の延長ではなく、従事する業務が異なることが前提です。誰を指導するのかを申請時に説明することが求められるようになりました。
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特定技能の支援計画変更に係る届出──委託先の変更や自社支援への切替えで必要になる第3-2号
委託先を変えると届出は2つになります。支援責任者・担当者の交代も対象です。
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特定技能の支援は登録支援機関にどこまで委託できるか──全部委託と一部委託の違い
全部委託なら支援体制の基準を満たしたものとみなされます。一部委託ではみなし規定が働かない点を、義務的支援10項目とあわせて整理しました。
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帰化申請の必要書類──手数料は無料でも、集める書類は永住の比ではない
自分で作る7点と取り寄せる書類。すべて2部提出で、課税証明書は直近5年分。動機書は本人の自筆のみです。
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神奈川県で帰化申請をするときの管轄法務局と、戸籍関係書類の集め方
横浜地方法務局国籍課と6支局の管轄一覧。日本の戸籍謄本や届書の記載事項証明書が必要になる場面も整理しました。
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海外にいながら日本で起業して経営・管理ビザを取る──認定証明書ルートの実務
登記が完了していなくても定款等で申請できます。事業所の確保で認められない形態や、本人不在の間の手続きの枠組みを整理しました。
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経営・管理ビザの更新で不許可を避けるために──公表されている8つの考慮事項
公表されている考慮事項8項目と、事業の継続性の判断方法(直近二期の決算、債務超過、新興企業の柔軟判断)を令和8年6月改訂の資料から整理しました。
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特定技能の在留期間更新──第2表が要らない申請と、転職なら更新ではない話
更新申請では所属機関に関する第2表が不要です。勤務先を変える場合は更新ではなく在留資格変更になる点とあわせて整理しました。
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留学ビザから就労ビザへの変更条件──研修はどこまで認められるか
4月就労なら12月1日から1月末までの申請。入社当初の研修は認められますが、在留期間の大半を占めると不許可事例になります。
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在留資格認定証明書の有効期間は3か月──交付後いつまでに入国するか
有効期間は交付日から3か月。この期間内に上陸申請をしないと効力を失います。コロナ禍の延長特例は終了し、査証の有効期間とも別物であることを整理しました。
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特定技能の支援委託契約に係る届出──第3-3-1号と第3-3-2号の使い分け
契約の変更は参考様式第3-3-1号、終了または新たな締結は第3-3-2号。入管庁の様式から使い分けを整理しました。
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特定技能の受入れ困難に係る届出──第3-4号と、事由で変わる説明書
届出書は参考様式第3-4号。添付する説明書は事由で変わり、1か月以上の活動未実施は第5-14号、行方不明は第5-15号、それ以外は第5-11号です。
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永住申請の身元保証人は誰に頼むか──保証書の中身と「道義的責任」
入管庁は身元保証人の責任を「法的な強制力はなく、いわば道義的責任」と説明しています。保証書の中身と、誰に頼むかも整理しました。
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特定技能の自社支援の要件──過去2年の実績と、支援責任者に選べない人
代表取締役は支援責任者になれません。入管庁の運用要領から、自社支援の基準を整理しました。
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在留カードの新様式──券面に記載されなくなった4項目と、読取アプリの改修
券面から消えたのは「在留期間」など4項目。ただし「在留期間の満了日」は残っています。読取アプリは8月19日に改修されました。
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特定技能の定期届出はどう書くか──様式第3-6号と、別紙1・別紙2の役割
受入れ開始日は雇用契約の開始日ではありません。入管庁の作成要領から、記載の要領と提出の要否を整理しました。
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特定技能の定期届出、入管庁が挙げている4つの誤り──別紙2の提出漏れと、オンラインでないと書類を省略できないこと
入管庁が公開した「定期届出でよくある誤り集」は4項目。名指しで「提出漏れが多い」とされているのが参考様式第3-6号(別紙2)です。
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特定技能の届出は誰が出すのか──登録支援機関に委託していても、受入れ企業自身が出す届出
支援を全部委託していても、随時届出の名義は受入れ企業のままです。6種類の随時届出と14日の起算日、年1回になった定期届出を整理しました。
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在留手続の手数料が2026年10月1日から変わる──9月30日までの申請は改定前の額
9月30日までに行われた申請は、許可が10月以降になっても改定前の額です。金額表と、オンライン納付がコンビニ決済に変わる点を整理しました。
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配偶者ビザの「質問書」とスナップ写真は何のためにあるのか──婚姻の実体をどう示すか
何を確認するための書類なのかが分かれば、何を用意すべきかも見えてきます。指定様式は11言語あること、写真はアプリ加工不可であること、更新では求められていないことまで整理しました。
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帰化と永住はどちらを選ぶか──国籍法第5条の6条件と、性質の違い
どちらが得かで比べるものではありません。国籍法第5条の6条件、条文には書かれていない在留年数の目安、そして国籍を失うという決定的な違いを整理しました。
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家族滞在で働くときの資格外活動許可──「週28時間」の包括許可と、それ以外の個別許可
「週28時間まで」だけでは足りません。包括許可と個別許可の分かれ目、配達などの成果報酬型の扱い、法人を作ると経営・管理への変更が必要になる点まで整理しました。
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横浜で経営・管理ビザを取るには──会社設立から申請までの順番と、逆算のしかた
登記を先に済ませると、資本金の変更がやり直しになります。事業所の選び方、資格者の役割分担、申請先、そして審査期間からの逆算まで整理しました。
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横浜入管はどこに行けばいいか──横浜支局と川崎出張所の管轄、アクセス、受付時間
神奈川県内なら横浜支局と川崎出張所のどちらでも申請できます。管轄、行き方、受付時間、審査部門の分かれ方まで整理しました。
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技人国の申請で最初に決まるのは「カテゴリー」──1〜4の区分と、令和8年4月からの追加書類
提出書類は勤務先がカテゴリー1〜4のどれに当たるかで大きく変わります。区分の基準と、令和8年4月15日から追加された書類を整理しました。
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永住許可の基準はどう変わるのか──2026年8月公表のガイドライン改定案を、確定した話と未確定の話に分けて読む
年収・年金・配偶者特例。いま出回っている情報には「決まったこと」「案の段階のこと」「誰かが推計しただけの数字」が混ざっています。その切り分けから整理します。
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経営・管理ビザを新しく取るには何が必要か──資本金3,000万円時代の会社設立と申請準備
3年の経過措置は既存の在留者だけの話です。これから取得する方は最初から新基準を満たす必要があり、会社設立の前に確認しておくべきことがあります。
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経営・管理ビザの更新はいつから新基準になるのか──3年の経過措置と、猶予期間にやるべきこと
資本金3,000万円への引上げは2025年10月16日施行。すでに在留している方の更新には3年の経過措置がありますが、「2028年まで何もしなくてよい」という意味ではありません。
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技人国の更新で足をすくわれる「届出」──転職したときに14日以内でやること
更新審査は加点ではなく減点で見られます。転職や引越しのたびに必要な届出を落としていると、実体に問題がなくても審査で説明を求められます。
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