在留資格「家族滞在」
コック(技能ビザ)の家族を日本に呼ぶ──家族滞在の認定証明書、呼べる家族の範囲と扶養者の収入の証明
公開 2026.10.03 / 最終確認 2026.10.03
- 根拠
- 出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」
- 呼べる家族
- 扶養を受ける配偶者又は子
- 在留期間
- 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
- 確認日
- 2026年10月3日時点
この記事の要点
- 技能で働くコックは、扶養する配偶者と子を「家族滞在」で呼べる(親・兄弟姉妹は対象外。特定技能1号は一覧に含まれていない)
- 在留資格認定証明書の申請では、身分関係の文書(結婚証明書・出生証明書など)と、扶養者の在職証明書・住民税の課税・納税証明書をそろえる
- 来日して間もなく住民税の証明書が出ない場合は、地方出入国在留管理官署に問い合わせる
在留資格「技能」で働く外国料理の調理師が、本国にいる配偶者や子を日本に呼ぶときの在留資格が「家族滞在」です。この記事では、入管庁の公表内容をもとに、呼べる家族の範囲と、在留資格認定証明書の申請でそろえる書類を整理します。技能の要件そのものは技能ビザの要件で整理しています。
呼べるのは「扶養を受ける配偶者又は子」
入管庁は、家族滞在の活動を、決められた在留資格で在留する人の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動としています。該当例は「在留外国人が扶養する配偶者・子」です。
| 扶養する人の在留資格 | 家族滞在で家族を呼べるか |
|---|---|
| 技能(外国料理の調理師など) | 対象 |
| 技術・人文知識・国際業務、経営・管理、高度専門職、介護 など | 対象 |
| 特定技能2号 | 対象 |
| 特定技能1号 | 一覧に含まれていない |
呼べるのは配偶者と子です。入管庁の定めは「扶養を受ける配偶者又は子」なので、親や兄弟姉妹は家族滞在の対象ではありません。また、入管庁が示す在留資格の一覧に特定技能1号は含まれていません。在留期間は、法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。
在留資格認定証明書の申請でそろえる書類
本国にいる家族を呼ぶときは、日本にいる扶養者(コック本人)などが、家族の在留資格認定証明書を申請します。入管庁が挙げている書類は次のとおりです。
| 書類 | ポイント |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請書・写真 | 写真は指定の規格を満たしたもの |
| 返信用封筒 | 定形封筒に宛先を書き、簡易書留用の切手を貼ったもの |
| 身分関係を証する文書 | 次のいずれか:戸籍謄本、婚姻届受理証明書、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)、これらに準ずる文書 |
| 扶養者の在留カード又は旅券の写し | コック本人のもの |
| 扶養者の職業を証する文書 | 在職証明書又は営業許可書の写し等(扶養者の職業がわかるもの) |
| 扶養者の収入・納税を証する文書 | 住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書(1年間の総所得と納税状況が載ったもの)。両方が載っていれば、どちらか一方でよい |
来日して間もないコックは、住民税の証明書が出ないことがあります。入管庁は、入国後間もない場合や転居などで市区町村から証明書が発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせるよう案内しています。住民税の証明書は、1月1日現在に住んでいた市区町村で発行されます。
日本で発行される証明書はすべて発行日から3か月以内のもの、外国語の書類(本国の結婚証明書や出生証明書など)には日本語の訳文をつけます。
この一覧は、出入国在留管理庁が公表している書類です。入管庁は、審査の過程で記載のない資料の提出を求める場合があるとしています。在留の経緯やお勤め先の状況によって、追加の資料や説明が必要になることがあります。
ご自身の場合にそろえる書類は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
家族が日本に来たあと
- 働くときは、資格外活動許可が必要です(家族滞在で働くとき)
- 住居地の届出など、入管法の届出があります。配偶者と死別・離別したときは配偶者に関する届出が必要です
- 更新のときも、身分関係の文書と、扶養者の職業・収入・納税の証明を出します
- 扶養者であるコック本人の更新・転職も、家族の在留に関わります(転職したときの届出)
永住を考えるときの注意です。2026年10月1日に改定された永住許可のガイドラインは、世帯の年収を合算するときに、「家族滞在」など就労資格でない在留資格の家族の収入は合算しないとしています(2027年4月1日以降の申請。収入の基準は、2026年4月1日以降に申請して10月1日時点で審査中の案件にも適用)。詳しくは永住許可の厳格化──ガイドライン改定で整理しています。
コック本人の更新の書類は技能ビザ(コック)の更新で整理しています。
まとめ
- 技能で働くコックは、扶養する配偶者と子を「家族滞在」で呼べる(親・兄弟姉妹は対象外。特定技能1号は一覧に含まれていない)
- 在留資格認定証明書の申請では、身分関係の文書(結婚証明書・出生証明書など)と、扶養者の在職証明書・住民税の課税・納税証明書をそろえる
- 来日して間もなく住民税の証明書が出ない場合は、地方出入国在留管理官署に問い合わせる
- 日本の証明書は3か月以内、外国語の書類には訳文
- 永住を考えるときは、家族滞在の家族の収入は世帯年収に合算されない
本記事は確認日時点で入管庁が公表している内容の整理です。扶養者の収入や家族の人数によって、説明が必要になる点が変わります。呼び寄せの時期や準備については、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「在留資格『家族滞在』」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/dependent.html - 出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン(令和8年10月1日改定)」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00279.html