TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

在留期限が近い方へ

ビザ更新(在留期間の更新)の手続き──申請は在留期限の3か月前から

根拠
入管法第21条(在留期間の更新)
申請できる時期
在留期限の3か月前から(6か月以上の在留期間の場合)
手数料
窓口10,000円〜75,000円(許可される在留期間による)
確認日
2026年10月11日時点

この記事の要点

  • ビザ更新は、いまの在留資格のまま在留期間を延ばす在留期間更新許可申請(入管法第21条)。永住者の「在留カードの更新」とは別の手続き
  • 6か月以上の在留期間なら、在留期限の3か月前から在留期限の日まで申請できる。入管庁は3か月前から45日前までに申請するよう案内している
  • 申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署。原則は本人が申請する。仕事が忙しいことは、親族などが代わりに出せる理由にならない

「ビザ更新」は、入管の手続きでは在留期間更新許可申請といいます。いまの在留資格のまま、許可された在留期間を超えて日本にいたいときに行う申請です(入管法第21条)。

この記事では、出入国在留管理庁(入管庁)の案内と入管法をもとに、いつから申請できるか、どこで・誰が申請するか、必要書類、手数料、審査にかかる日数、審査で見られることを、在留資格を問わず整理します。在留資格ごとの書類は、それぞれの記事にまとめています。

ビザ更新(在留期間の更新)とは

入管法は「本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる」と定めています(第21条第1項)。入管庁は、この申請を、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請と説明しています。

対象になるのは、いまの在留資格の活動を続ける人です。転職や結婚・離婚などで、いまの在留資格に当たらない活動や身分に変わるときは、更新ではなく在留資格の変更の申請になります。更新が許可されると、中長期在留者の方には、新しい在留期間が書かれた在留カードが交付されます(中長期在留者でない方は、旅券への記載などになります)。

「在留カードの更新」とは別の手続きです

永住者の方などが行う「在留カードの有効期間の更新」は、在留期間の更新とは別の手続きです。永住者には在留期間の定めがないので、在留期間の更新はなく、カードだけを更新します。

項目在留期間の更新(ビザ更新)在留カードの有効期間の更新
対象在留期間が決められている人(技術・人文知識・国際業務、日本人の配偶者等、家族滞在、定住者など。「外交」「公用」を除く)永住者・高度専門職2号の人と、2026年6月13日までに交付された在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日(又はその前日)とされている人
根拠入管法第21条入管法第19条の11
申請できる時期6か月以上の在留期間なら、満了の3か月前から満了日までカードの有効期間の満了日の3か月前から満了日まで(満了日が16歳の誕生日又はその前日とされている人は、その日の6か月前から)
手数料許可される在留期間に応じて、窓口で10,000円〜75,000円かからない
審査の期間標準処理期間は2週間〜1か月原則として即日交付

永住者の方の手続きは永住者の在留カードの更新で整理しています。

いつから申請できるか

入管庁が示す申請期間は、「在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了する3か月前から。)」です。在留期間が1年・3年・5年などの方は、在留期限の3か月前から、在留期限の日まで申請できます。

中長期在留者ではなく、3か月以内の在留期間をお持ちの方は、その在留期間のおおむね2分の1が経過したときから申請が可能と案内されています(入管庁「在留期間内での変更又は更新許可を希望する場合について」)。

3か月より前に申請したいとき

入管庁は、真にやむを得ない特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けることもあるとしています。その場合は、事前に必要な資料を添えて、申請する地方出入国在留管理官署に問い合わせます。例として挙げられているのは、次の8つです。

  • 海外に留学する場合
  • 業務命令により長期間にわたり海外出張や海外赴任をする場合
  • 妊娠中であり、出産時期が申請時期と重なる場合
  • 本国に里帰り出産する場合
  • 病気治療により入院する場合
  • 本国で病気治療による入院を予定している場合
  • 家族が同時申請する場合
  • 外国の査証取得の際、日本での残りの在留期間が6か月以上必要である場合

入管庁は3か月前から45日前までの申請を求めています

入管庁は、在留期間の更新について「在留期間の満了する3か月前(注2)から45日前までの申請に努めてください」と案内しています(注2は、上で触れた3か月以内の在留期間の方の扱いです)。在留期間内に結果が出ないまま特例期間に入ると、マイナンバーカードを引き続き使うには、在留期間の満了日までに市区町村で有効期間の更新手続をする必要があります。預貯金口座も、満了日までに金融機関に届け出ないと、翌日以降の取引が制限される場合があります。入管庁は、こうした制限を避けるため、在留期間内(特例期間に至る前)に許可されることが望ましいとし、在留期限が近づいたら、あらかじめこれらの手続をするよう求めています。ただし、この時期に申請しても、在留期間内の処分を必ず約束するものではないとされています。

在留期限までに申請をしないまま期限を過ぎると、不法残留として退去強制の対象になります(入管法第24条第4号ロ)。期限を過ぎてしまった場合の手続きは在留特別許可とはで整理しています。

どこで・誰が申請するか

申請先は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付時間は平日の午前9時から12時、午後1時から4時です(手続によって曜日や時間が決められている場合があります)。神奈川県にお住まいの方の窓口は横浜入管の場所と管轄で整理しています。

申請するのは、原則として申請人本人です。入管庁の案内では、本人のほかに申請書を出せる人として、次のような人が挙げられています。

  • 申請人本人の法定代理人
  • 申請人本人が16歳未満の場合や、病気その他の事由で自ら出頭できない場合の、親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの

入管庁は、仕事の多忙や通勤・通学などは「その他の事由により自ら出頭することができない場合」に当たらないと明記しています。また、勤め先や学校の職員、配偶者、子、兄弟姉妹などは、申請書を出せる人に当たらない限り、許可のときに在留カードを受け取ることはできないとしています。

オンラインでも申請できます

入管庁は「在留期間更新許可申請は、オンラインで申請できます」と案内しています。在留申請オンラインシステムは、外国人本人も使えます。

  • 本人・法定代理人・親族が利用者登録をするには、マイナンバーカードと、マイナポータルアプリを入れたスマートフォンが必要
  • 外国人本人として使えるのは、中長期在留者で15歳以上の方。中長期在留者でない方(「短期滞在」の方や在留期間が「3月」以下の方など)と15歳未満の方は、本人としては使えない
  • 在留期限の当日(在留期間の満了日)には、オンラインで申請できない
  • 手数料はコンビニ決済又は銀行決済で納め、決済手数料が別にかかる(クレジットカード決済・QRコード決済には対応していない)
  • 新しい在留カードは郵送か窓口で受け取る。入管庁は、郵送には一定の日数がかかるため、早く受け取りたい方には窓口を選ぶよう案内している

オンラインで申請した場合、窓口で申請したときのような、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」への申請中の記載はされません(特例期間)。

必要書類

入管庁の在留資格ごとの案内で共通して挙がっているのは、次のとおりです。

  • 在留期間更新許可申請書
  • 写真(規格が決まっています。入管庁は不要になる場合も案内しています)
  • パスポートと在留カード(提示)

このほかに、在留資格や勤務先・家族の状況に応じた資料を出します。入管庁は、審査の過程で、在留資格ごとの案内に書かれていない資料を求めることがあるとしています。在留資格ごとの書類は、次の記事で整理しています。

在留資格書類の記事
技術・人文知識・国際業務技人国の更新
技能技能ビザの更新
特定技能1号特定技能の在留期間更新
日本人の配偶者等配偶者ビザの更新
家族滞在家族滞在の必要書類
永住者(在留カードの更新)永住者の在留カードの更新

2027年3月19日からの予定:入管法施行規則の改正(令和7年法務省令第43号)で、在留期間の更新などの提出資料として「課税及び納税に関する文書並びに社会保険の加入状況及び社会保険料の納付状況に関する文書」が定められます。具体的にどの書類を出せばよいかは、確認日時点で入管庁はまだ案内していません(外国人の国民健康保険と年金)。

更新に出す書類は、在留資格と勤務先・ご家族の状況によって変わります。前回の申請から転職や引っ越し、家族の変化があった方は、届出が済んでいるかもあわせて確かめておくと安心です。

ご自身の場合の進め方は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。

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手数料

在留期間の更新の手数料は、2026年10月1日から、許可される在留期間に応じた段階制になりました。申請書に希望として書いた期間ではなく、許可のときに決まる在留期間で額が決まります。

許可される在留期間窓口電子申請
3月以下10,000円10,000円
3月超6月以下18,000円15,000円
6月超1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超3年未満48,000円42,000円
3年以上5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円

2026年9月30日までに受け付けた申請は、許可が10月1日以降になっても改定前の6,000円(電子申請は5,500円)です。窓口で申請した場合は収入印紙で納めます。一定の要件を満たす方は、手数料が減額又は免除される場合があります(減額後は、許可される在留期間にかかわらず10,000円。オンライン申請は減額に対応していません)。特定在留カードの交付を受ける場合は、手数料が加わることがあります。詳しくは在留手続の手数料の改定で整理しています。

審査にかかる日数

入管庁が示す在留期間の更新の標準処理期間は、2週間〜1か月です。入管庁が公表している実際の処理日数は、令和8年7月に許可された分で、次のとおりです。

在留資格在留期間更新の平均
技術・人文知識・国際業務40.8日
技能32.9日
特定技能1号41.0日
特定技能2号38.5日
日本人の配偶者等45.2日
永住者の配偶者等42.8日
定住者38.5日
家族滞在38.7日
留学45.4日

この日数は、申請の受理から許可の告知までの期間です。追加の資料を求められた場合は、その資料を出すまでの日数も含まれ、不許可や申請の取下げは含まれません。在留期間の更新では、処分の日は許可の告知のとき(入管に出向く日)とされています。入管庁は、例年4月の就職時期に向けて申請が増えるため、就労資格の審査期間が長くなる傾向があるとしています。

許可される在留期間の長さ

更新で許可される在留期間は、入管法施行規則の別表第二で、在留資格ごとに決まっています。主なものは次のとおりです。

在留資格在留期間
技術・人文知識・国際業務/技能5年、3年、1年又は3月
特定技能1号3年を超えない範囲内で個々に指定する期間
特定技能2号3年、2年、1年又は6月
日本人の配偶者等/永住者の配偶者等5年、3年、1年又は6月
定住者告示で定める地位の人は5年、3年、1年又は6月。それ以外の人は5年を超えない範囲内で個々に指定する期間
家族滞在5年を超えない範囲内で個々に指定する期間
留学4年3月を超えない範囲内で個々に指定する期間
永住者・高度専門職2号無期限(在留期間の更新はない)

どの長さになるかは、審査のうえで決まります。長い期間を希望しても、短い期間で許可されることがあります。

審査で見られること

入管法は、在留期間の更新を「適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り」許可することができるとしています(第21条第3項)。入管庁は「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」(最終改正令和8年6月)で、この判断について、法務大臣の自由な裁量に委ねられ、申請者の行おうとする活動、在留の状況、在留の必要性などを総合的に勘案して行うとしたうえで、次の事項を挙げています。

  1. 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
  2. 法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること
  3. 現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと
  4. 素行が不良でないこと
  5. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  6. 雇用・労働条件が適正であること
  7. 納税義務等を履行していること
  8. 入管法に定める届出等の義務を履行していること

1の在留資格該当性は許可に必要な要件で、2の上陸許可基準も、更新に当たって原則として適合していることが求められます。3以下は、相当の理由があるかを判断するときの代表的な考慮要素です。ガイドラインは、これらにすべて該当する場合でも、すべての事情を総合的に考慮した結果、許可しないこともあるとしています。

ガイドラインには、健康保険証等を提示できないことで在留資格の変更や在留期間の更新を不許可とすることはないとも書かれています。一方、7の納税義務等については、令和8年6月の改正で、入管庁からの求めに応じて関係機関から提供を受けた納税義務等の履行状況に関する情報を踏まえて許否を判断する場合があるとの注書きが加わりました(外国人の国民健康保険と年金)。

期限までに結果が出ないとき

在留期限までに申請していれば、期限までに結果が出なくても、すぐに在留できなくなるわけではありません。処分がされる時か、在留期間の満了の日から2か月を経過する日が終了する時の、いずれか早い時までは、それまでの在留資格で在留できます(入管法第21条第4項で準用する第20条第6項。30日以下の在留期間の方を除く)。これを特例期間といいます。中身は特例期間で整理しています。

更新が認められなかったときに確かめること

入管庁の案内では、在留期間の更新の不服申立方法は「なし」とされています。ガイドラインのとおり、更新は総合的な判断で決まるため、まずは何が理由だったのかを確かめて、次に取れる手続きを考えることになります。入管庁は、在留期間の更新が許可されなかった事例も公表しています。

不許可の通知を受けた後の流れは在留資格が不許可になったらで整理しています。

よくある質問

何年ごとに更新するのですか

許可された在留期間が終わるたびに更新します。在留期間の長さは在留資格ごとに決まっていて(上の表)、更新のたびに審査で決まります。永住者には在留期間の定めがないので、在留期間の更新はありません(在留カードの更新はあります)。

申請したその日に許可されますか

在留期間の更新の標準処理期間は2週間〜1か月で、実際の平均は30〜40日台です(上の表)。原則として即日交付されるのは、永住者などの在留カードの有効期間の更新です。

在留期限の当日でも申請できますか

窓口では、在留期間の満了する日まで申請できます。在留申請オンラインシステムでは、在留期限の当日は申請できません。入管庁は、在留期間の満了する3か月前から45日前までに申請するよう案内しています。

転職した後の更新で気をつけることはありますか

技術・人文知識・国際業務などで転職したときは、更新の前に、入管への届出が済んでいるかを確かめておきます。転職後の手続きは技人国の転職で整理しています。

短期滞在の人の在留期間の更新は、原則として病気治療などやむを得ない事情がある場合に限られます(短期滞在ビザとは)。

まとめ

  • ビザ更新は、いまの在留資格のまま在留期間を延ばす在留期間更新許可申請(入管法第21条)。永住者の「在留カードの更新」とは別の手続き
  • 6か月以上の在留期間なら、在留期限の3か月前から在留期限の日まで申請できる。入管庁は3か月前から45日前までに申請するよう案内している
  • 申請先は住居地を管轄する地方出入国在留管理官署。原則は本人が申請する。仕事が忙しいことは、親族などが代わりに出せる理由にならない
  • オンラインでも申請でき、本人も使える(マイナンバーカードとスマートフォンが必要)。在留期限の当日はオンラインでは申請できない
  • 手数料は2026年10月1日から、許可される在留期間に応じて窓口10,000円〜75,000円
  • 標準処理期間は2週間〜1か月。令和8年7月許可分の平均は30〜40日台
  • 期限までに申請していれば、結果が出るまで最長2か月は特例期間として在留できる(30日以下の在留期間の方を除く)

本記事は確認日時点で入管法と入管庁が公表している内容の整理です。ご自身の在留資格で出す書類や、前回からの変化がどう見られるかは、状況を伺ったうえでお答えします。

この記事の根拠

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いまの在留資格と勤務先・ご家族の状況を伺い、更新に出す書類と、申請の前に整えておくこと(届出や納税の状況など)を一緒に確かめます。書類の作成もお受けしています。

初回のご相談で一緒に確かめること(在留期間の更新)

  • 今の在留資格と在留期限
  • 前回の申請からの変化(転職・引っ越し・ご家族)
  • 届出と納税の状況

そのうえで、更新に出す書類と、申請の前に整えることをお伝えします。

許可をお約束するものではありません。審査は入管庁(帰化は法務省)が行います。

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