在留資格「技能」
技能ビザ(コック)の更新──カテゴリーで変わる書類と、お店を変えて最初の更新で追加になるもの
公開 2026.10.03 / 最終確認 2026.10.03
- 根拠
- 出入国在留管理庁「在留資格『技能』調理師としての活動を行おうとする場合」(在留期間更新許可申請)
- ポイント
- 提出書類はお店のカテゴリーで変わる。カテゴリー3・4の転職後初回の更新は追加書類あり
- 確認日
- 2026年10月3日時点
この記事の要点
- 技能の更新の書類は、お店のカテゴリーで変わる。カテゴリー1・2はその他の資料が原則不要
- カテゴリー3・4は、代表者に関する申告書と住民税の課税・納税証明書(1年分)が必要。カテゴリー4は法定調書合計表を出せない理由の資料も
- カテゴリー3・4のお店に転職して最初の更新では、労働条件の文書、事業内容の資料、決算文書が追加になる
在留資格「技能」で働く外国料理の調理師が、同じ仕事を続けるときに出すのが在留期間更新許可申請です。提出する書類は、働いているお店(所属機関)のカテゴリーで大きく変わり、お店を変えて最初の更新では書類が増えます。入管庁の公表内容から整理します。
まず、お店のカテゴリーを確認する
カテゴリーの考え方は認定や変更のときと同じです。上場企業などがカテゴリー1、前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人などがカテゴリー2、前年分の法定調書合計表を提出した団体・個人がカテゴリー3、どれにも当たらない団体・個人がカテゴリー4です。カテゴリーを証明する書類を出せない場合はカテゴリー4になるとされています。外国料理店の多くはカテゴリー3か4に当たると考えられます(技能ビザの在職証明書)。
カテゴリー別の提出書類(更新)
| 書類 | カテゴリー1・2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 |
|---|---|---|---|
| 在留期間更新許可申請書・写真、パスポート・在留カード(提示) | 必要 | 必要 | 必要 |
| カテゴリーを証明する文書 | 必要 | 必要(前年分の法定調書合計表の写し) | ― |
| その他の資料 | 原則不要 | 下の書類 | |
| 所属機関の代表者に関する申告書 | ― | 必要 | 必要 |
| 住民税の課税(又は非課税)証明書と納税証明書 | ― | 必要 | 必要 |
| 法定調書合計表を出せない理由を示す資料 | ― | ― | 必要(源泉徴収の免除の証明、又は給与支払事務所等の開設届出書の写しと、直近3か月分の所得税徴収高計算書など) |
住民税の証明書は1年分です。1年間の総所得と納税状況の両方が載っていれば、課税証明書と納税証明書のどちらか一方で構いません。1月1日現在に住んでいた市区町村で発行されます。来日して間もない、転居したなどで発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署に問い合わせるよう案内されています。
所属機関の代表者に関する申告書は、令和8年4月15日以降の申請から、カテゴリー3・4で追加になった書類です。
お店を変えて最初の更新では、店側の書類が増える
入管庁は、カテゴリー3又は4の企業等に転職後の初回の更新では、上の書類に加えて次の書類も出すよう求めています(カテゴリー3の場合は一部が不要とされているので、チェックシートで確認してください)。
| 追加の書類 | 内容 |
|---|---|
| 活動の内容を明らかにする資料 | 労働条件を明示する文書(労働基準法第15条第1項・同法施行規則第5条に基づくもの)。会社の役員に就任する場合は、役員報酬を定める定款の写し等 |
| 事業内容を明らかにする資料 | お店の沿革・役員・組織・事業内容などが書かれた案内書、それに準ずる文書、又は登記事項証明書 |
| 直近の年度の決算文書の写し | 新規事業の場合は事業計画書 |
転職したときは、更新の前に14日以内の届出があります。在留資格「技能」の方がお店を変えたときは、所属機関に関する届出を入管に出します(転職したときの届出)。届出を出していないと、更新の時にあわせて説明が必要になります。新しいお店でも、外国料理の調理師として働くことが前提です(技能ビザの要件)。
更新を待たずに確かめる方法──就労資格証明書
お店を変えたあと、新しいお店での仕事が技能の活動に当たるかを、次の更新を待たずに入管に確かめる方法があります。就労資格証明書の交付申請です。
- 申請は任意です(転職したときの14日以内の届出とは別のもの)
- 手数料は2,000円(オンライン申請は1,600円)
- 勤務先を変えた場合の標準処理期間は1か月〜3か月。勤務先や活動内容に変更がない場合は当日交付とされています
更新の時期まで間があるうちに確かめておけば、更新のときに初めて問題が分かる、という事態を避けやすくなります。手続きの詳しい内容は技人国で転職したら何をするか(就労資格証明書の節)で整理しています。
この一覧は、出入国在留管理庁が公表している書類です。入管庁は、審査の過程で記載のない資料の提出を求める場合があるとしています。在留の経緯やお勤め先の状況によって、追加の資料や説明が必要になることがあります。
ご自身の場合にそろえる書類は、状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、今の状況をお聞かせください。
更新のタイミングと手数料
- 更新は在留期間の満了日までに申請します。期限までに申請していれば、審査中に期限を過ぎても一定期間は在留できます(特例期間)
- 手数料は許可されるときに納めます。2026年10月1日以降の申請は、決定される在留期間に応じて10,000円〜75,000円(在留手続の手数料の改定)
- ご家族が家族滞在で日本にいる場合は、家族の更新もあわせて考えます(コックの家族を日本に呼ぶ)
更新のときに、在留カードとマイナンバーカードを1枚にした特定在留カードをあわせて申請することもできます(オンライン申請では不可、交付まで最短2週間前後)。特定在留カードで整理しています。
まとめ
- 技能の更新の書類は、お店のカテゴリーで変わる。カテゴリー1・2はその他の資料が原則不要
- カテゴリー3・4は、代表者に関する申告書と住民税の課税・納税証明書(1年分)が必要。カテゴリー4は法定調書合計表を出せない理由の資料も
- カテゴリー3・4のお店に転職して最初の更新では、労働条件の文書、事業内容の資料、決算文書が追加になる
- お店を変えたら、更新の前に14日以内の所属機関に関する届出
- 新しいお店での仕事が技能に当たるかは、就労資格証明書で更新前に確かめられる(任意・転職の場合1〜3か月)
本記事は確認日時点で入管庁が公表している提出書類の整理です。お店のカテゴリーや転職の時期によって、そろえる書類が変わります。更新の準備については、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「在留資格『技能』調理師としての活動を行おうとする場合」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/skilledlabor01.html - 出入国在留管理庁「就労資格証明書交付申請」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-9.html - 出入国在留管理庁「【更新】提出書類チェックシート(カテゴリー共通)」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001460251.pdf