TNG横浜国際行政書士オフィス在留資格の実務メモ

特定技能

特定技能「建設」分野──受け入れる会社の要件(建設業許可・JAC・受入計画の認定など)

根拠
平成31年国土交通省告示第357号(建設分野の基準)、建設分野の分野別運用方針
業務区分
土木・建築・ライフライン・設備の3区分
1号の受入れ見込数
76,000人(2029年3月まで)
確認日
2026年10月12日時点

この記事の要点

  • 建設分野の業務区分は、土木、建築、ライフライン・設備の3つ(1号・2号とも)
  • 1号は建設分野の評価試験か技能検定3級と日本語の試験(建設分野の技能実習2号を良好に修了した人は、対応する業務区分なら免除)。2号は2号評価試験か技能検定1級と、班長としての実務経験
  • 会社には、建設業許可、建設キャリアアップシステムへの登録、JACなどへの所属、月給制で日本人と同等以上の報酬、常勤の職員の数までという人数の上限、受入れ後講習などが求められる

特定技能「建設」で外国人を受け入れる会社は、特定技能の全分野に共通する基準に加えて、建設業許可、建設キャリアアップシステムへの登録、建設技能人材機構(JAC)などへの所属、国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定など、建設分野だけの要件を満たす必要があります。1号の受入れでは、受入計画の認定証がないと入管の許可が出ません。

この記事では、国土交通省の告示・運用要領・よくある質問と、出入国在留管理庁(入管庁)の分野別運用方針をもとに、業務区分、外国人に求められる試験、会社の要件、受入計画の手続き、2号の受入れ、2027年4月1日から変わる点を整理します。

業務区分は「土木」「建築」「ライフライン・設備」の3つ

建設分野の業務区分は、1号・2号とも土木、建築、ライフライン・設備の3つです。もとは型枠施工や左官などの19区分に分かれていましたが、2022年8月30日の閣議決定で3区分に整理・統合されました。

業務区分1号の業務(分野別運用方針)主な作業の例(国土交通省の資料)
土木指導者の指示・監督を受けながら、土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等に従事する業務型枠施工、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、鉄筋施工、とび、海洋土木工など
建築指導者の指示・監督を受けながら、建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等に従事する業務型枠施工、左官、コンクリート圧送、屋根ふき、土工、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、とび、建築大工、建築板金、吹付ウレタン断熱など
ライフライン・設備指導者の指示・監督を受けながら、電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等に従事する業務電気通信、配管、建築板金、保温保冷など

2号の業務は同じ3区分で、「複数の建設技能者を指導しながら」作業に従事し、「工程を管理する」業務です。日本人が通常あわせて行う作業準備や片付けなどの関連業務に付随して従事するのは差し支えありませんが、関連業務だけに従事することは認められていません(運用要領)。

国土交通省は、受け入れた外国人を従事させたい建設業の種類ごとに、対応する業務区分の認定を受けることで、その建設業の工事に従事させられるとしています(「特定技能業務区分-建設業許可 対応表」)。ほかの分野の業務区分は特定技能の分野一覧で整理しています。

外国人に求められる試験と経験(1号・2号)

区分技能日本語そのほか
1号建設分野特定技能1号評価試験、または業務区分に対応する技能検定3級国際交流基金日本語基礎テスト、または日本語能力試験(N4以上)建設分野の職種・作業(運用要領の別表6-1)の技能実習2号を良好に修了した人は、その職種に対応する業務区分なら技能と日本語の試験が免除。それ以外の職種の技能実習2号を良好に修了した人は、日本語の試験が免除
2号建設分野特定技能2号評価試験、または技能検定1級(単一等級を含む)2027年4月1日以降の在留資格認定証明書交付申請から「日本語教育の参照枠」のB1相当以上(変更・更新は検討中)建設現場で複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験

2号の実務経験は、建設キャリアアップシステムの能力評価基準がある職種では「レベル3相当の就業日数(職長+班長)」、能力評価基準がない職種では「就業日数(職長+班長)が3年(勤務日数645日)以上」です。職種ごとの日数は国土交通省の一覧で、0.5年(108日)以上から3年(645日)以上まで分かれています。確認の書類は、能力評価のレベル判定結果通知書の写しか、実務経験の申告書(分野参考様式第6-3号)と建設キャリアアップシステムの技能者情報の画面の写しです。技能者情報の画面は、就業日数(職長+班長)が分かるものに限られます。建設キャリアアップシステムに就業日数がたまっていない場合は、申告書の別紙の経歴証明書で確かめます。

技能実習2号で修了した職種と違う業務区分に進むときは、進む先の業務区分の技能試験に合格すれば移れます。日本語の試験を改めて受ける必要はありません(国土交通省のよくある質問)。技能実習からの移り方は技能実習から特定技能1号へで整理しています。

受け入れる会社の要件(1号)

建設分野の要件は、国土交通省の告示(平成31年国土交通省告示第357号)で定められています。1号を受け入れる会社は、受入計画の認定を受け、その計画を守ることが求められます。受入計画の認定の基準(告示第3条第3項)と、認定の後に守ること(第2条第1号)は次のとおりです。

要件中身(告示の要件を要約)
建設業許可建設業法第3条第1項の許可を受けていること
建設キャリアアップシステム会社が登録していること。受け入れる1号特定技能外国人も登録すること
JACなどへの所属建設技能人材機構(JAC)か、JACを構成する建設業者団体に所属し、行動規範を守ること
監督処分受入計画の申請の日前5年以内とそれ以後に、建設業法に基づく監督処分(第29条第1項第5号による処分を除く)を受けていないこと
国内人材の確保職員の適切な処遇、適切な労働条件を示した募集などの国内人材確保の取組を行っていること(2027年4月1日からこの要件はなくなる)
報酬同等の技能を持つ日本人と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能の習熟に応じて昇給し、そのことを雇用契約に書くこと
重要事項の説明雇用契約を結ぶまでに、契約の重要事項を、告示の様式第2で、本人が十分に理解できる言語で説明すること
人数の上限1号特定技能外国人の総数が、常勤の職員(1号特定技能外国人と技能実習生を除く)の総数を超えないこと
報告受入れを始めたとき・終えたとき・続けるのが難しくなったときに、国土交通大臣に報告すること
下請のとき会社が下請負人のときは、発注者から直接請け負った建設業者(元請)の指導に従うこと
受入れ後の講習受け入れた後に、国土交通大臣が指定する講習か研修を受けさせること
計画どおりかの確認認定された受入計画を守り、国土交通大臣か適正就労監理機関の確認を受けること。国土交通省の調査・指導に協力すること

このほか、特定技能外国人から求められたときは、実務経験を証明する書面を交付します(告示)。全分野に共通する雇用契約の基準と、1号の支援(自社で行うか登録支援機関に委託するか)も満たす必要があります。雇用契約の書き方は特定技能の雇用契約書・雇用条件書、支援の委託先は登録支援機関とはで整理しています。

JACへの所属

会社は、JACの正会員である建設業者団体の会員になるか、JACの賛助会員になるかを選べます(国土交通省の資料)。国土交通省のよくある質問では、JACかJACの正会員団体に所属していることが受入計画の申請の要件なので、入会して会員証が発行されてからでないと申請できない、JACに賛助会員として直接入る場合は、入会の申込みから会員証の発行まで約1か月としています。

報酬は月給制で、日本人と同等以上

運用要領は、仕事の繁閑で報酬が変わらないよう、月給制で、あらかじめ合意した額を毎月安定して支払うことを求めています。会社のほかの職員が月給制でなくても、特定技能外国人には月給制での支払いが求められます。ここでいう月給制は、基本給、毎月決まって支払われる手当、残業代を合わせた「1か月単位で算定される額」で支払うものです。賞与、各種手当、退職金も日本人と同じように支給する必要があります。

人数の上限の数え方

1号特定技能外国人の総数は、常勤の職員の総数を超えられません。この常勤の職員には、1号特定技能外国人と技能実習生を含みません。例えば、1号特定技能外国人と技能実習生を除いた常勤の職員が10人なら、1号特定技能外国人は10人までです。国土交通省のよくある質問では、法人の場合、社会保険(建設国保を含む)に加入している人のうち、条件に当てはまる人を数えるとしています。

受入れ後の講習と巡回

受け入れた後、おおむね3か月から6か月の間に、国土交通大臣が指定する受入れ後講習を受けさせます。参加させないと、認定の要件を満たさないものとして扱われます(運用要領)。講習は一度受ければよく、転職のたびに受け直す必要はありません。また、適正就労監理機関が、原則として1年に1回以上、すべての受入れ企業を巡回し、指導・助言をします。

建設特定技能受入計画の認定から入管への申請まで

受入計画の申請は、原則として国土交通省の「外国人就労管理システム」によるオンライン申請です。審査と認定は各地方整備局等が行います。流れは次のとおりです。

  1. JACかJACの正会員団体に入る:会員証が出てから受入計画を申請します。
  2. 建設キャリアアップシステムに登録する:会社の事業者IDを取り、受け入れる人も技能者として登録します(海外から入国する人は入国後に登録します)。
  3. 受入計画の認定を申請する:技能実習から続けて特定技能に移る人は、技能実習計画の修了の6か月前から申請できます。それ以外の人は、雇用を始める日のおおむね6か月前からです。
  4. 入管に申請する:海外から呼ぶときは在留資格認定証明書の交付申請、日本にいる人は在留資格の変更の申請です。受入計画の申請と並行して出せますが、入管の許可・交付には受入計画の認定証の写しが必要です。国土交通省は、就労を始めたい日の2〜3か月前を目安に入管に申請するよう案内しています。
  5. 受け入れた後:「1号特定技能外国人受入報告書」を国土交通省にオンラインで出します(受入れ後原則1か月以内)。海外から入国した人は、原則として入国後1か月以内に、建設キャリアアップシステムの技能者IDが分かる書類も出します。

受入計画の申請から認定までは、国土交通省のよくある質問で「1か月半~2か月程度(補正期間を除く)」、地方によってはさらに数か月かかることがあるとされています。関東地方整備局は、申請から審査に着手するまで1〜2か月程度かかり、申請が非常に多いためそれ以上かかる場合があるとしています。

国土交通省の新規申請の案内(建設特定技能受入計画のオンライン申請について【新規】)に載っている主な書類は、登記事項証明書、建設業許可証、常勤の職員の数が分かる書類、建設キャリアアップシステムの事業者ID・技能者ID、JACの会員証明書、ハローワークの求人票(申請日から1年以内のもの)、就業規則・賃金規程、36協定届、同等の報酬であることの説明書、日本人の賃金台帳と実務経験年数の証明、雇用契約書・雇用条件書、重要事項の事前説明書(告示の様式第2)などです。

建設特定技能受入計画でそろえる書類と報酬の説明の仕方は、比べる日本人の技能者の賃金の決め方や経験年数、技能実習から移る人か海外から呼ぶ人かによって変わります。

受入計画と入管への申請をどの順番で進めるかは、会社の状況を伺ったうえでご案内します。まずは初回無料のご相談で、受け入れたい人の経歴と、今の技能者の賃金の決め方をお聞かせください。

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ご相談から依頼までの流れ(その場で契約をお願いすることはありません)

計画の変更と、転職してくる人を受け入れるとき

認定された受入計画を変えるときは、変更の認定を受けます(告示第5条)。変更申請は事前の申請で、認定されるまでは今の計画どおりに実施します。変更申請が要るのは、基本賃金の総額が減る、所定労働時間が増える、昇給の不利益な変更、業務区分の変更、受け入れる外国人の追加、受入期間、常勤の職員の数、所属団体、商号や本店所在地、建設業許可の番号や期間、建設キャリアアップシステムの事業者IDの変更などです。軽微な変更は届出で足ります。1つの会社が持てる認定計画は1つだけです。

すでに日本で働いている特定技能外国人を転職で受け入れるときも、新しく雇用契約を結ぶなら必ず国土交通大臣の認定が必要です(運用要領)。認定計画を持っている会社では、受け入れる外国人の追加として変更申請をします。入管には在留資格の変更の許可を申請します(特定技能の転職)。前の会社は、転職や帰国のときも国土交通省に報告します。

2号を受け入れるとき

告示が受入計画の認定を求めているのは、1号を受け入れる場合です。2号を受け入れる会社に建設分野に特有の基準として求められるのは、建設業許可、建設キャリアアップシステムへの登録、JACかその正会員の建設業者団体への所属(行動規範を守ること)です(告示第2条第2号)。2027年4月1日からは、下請負人のときに元請の指導に従うことも加わります。国土交通省のよくある質問は、2号への変更申請は外国人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局に出し、国土交通省に出す書類はないとしています。

1号の受入計画で受け入れていた人が2号に移ったときは、移った後速やかに「2号移行報告」をします(運用要領)。2026年8月20日からは、2号の在留諸申請で「2号特定技能外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)」を出します。2号の試験と1号との違いは特定技能2号への移行で整理しています。

受入れ見込数と在留者数

2026年1月23日に閣議決定された分野別運用方針では、建設分野の1号の受入れ見込数は、2024年度から5年間で76,000人です。これを2028年度末(2029年3月)までの受入れの上限として運用します。2027年度から2年間の育成就労外国人の見込数は123,500人です。

入管庁の速報値では、2026年7月末の建設分野の1号の在留者数は52,366人、受入れ見込数に対する割合は68.9%です。2026年6月末の2号の在留者数は5,329人で、分野別で最も多くなっています。入管庁の「建設分野」のページには、前の受入れ見込数(80,000人)が残っています(確認日時点)。分野ごとの比較は特定技能の受入れ上限(分野別)で整理しています。

2027年4月1日から変わること

2026年6月23日に告示の改正(国土交通省告示第783号)が公布され、2027年4月1日から適用されます。入管庁の資料(新旧対照表)で、主に次の点が変わります。

  • 人数の上限の数え方:常勤の職員から除く人が「1号特定技能外国人、外国にある事業所に所属する常勤の職員、育成就労外国人」になります。育成就労の制度で一定の要件に当てはまる会社には、例外があります。改正の後も経過措置で続く技能実習の人は、常勤の職員に含みません。
  • 国内人材の確保の要件:受入計画の認定の基準から削られます。
  • 調査・指導への協力:国土交通大臣と適正就労監理機関の調査・指導への協力が、受入計画の認定の基準に加わります。
  • 2号の会社にも:下請負人のときは元請の指導に従うことが加わります。

改正の前に認定を受けた受入計画は、改正後の基準で認定を受けた計画とみなされ、認定証も効力を持ち続けます。改正の前に出した申請で、2027年4月1日までに処分が出ていないものは、改正前の例によります(改正告示の附則)。改正に合わせた運用要領は、入管庁が「追って掲載いたします」としています(確認日時点)。2027年4月1日に始まる育成就労の全体は育成就労とはで整理しています。

よくある質問

受入れにはどんな費用がかかりますか

官公庁の資料で金額が示されているのは、受入れ後講習の受講料(1人15,400円)で、2023年3月以降の講習はJACが全額負担するとされています(国土交通省のよくある質問)。JACに所属するための費用は、国土交通省・入管庁の資料に金額の記載がないため、JACの案内で確かめてください。国土交通省の資料では、JACの行動規範に「機構の行う共同事業の費用を負担」が挙げられています。1号の支援を登録支援機関に委託する場合は、その費用もかかります。

下請の会社でも受け入れられますか

受け入れられます。会社が下請負人のときは、元請の指導に従います(告示)。分野別運用方針は、元請企業が、下請企業が受け入れている特定技能外国人の在留資格と従事の状況(業務の内容・期間)を確かめるとしています。

派遣で受け入れられますか

建設分野の特定技能は、直接雇用に限られています(分野別運用方針)。

受入計画の認定が出る前に、入管に申請できますか

できます。ただし、入管の許可・交付には受入計画の認定証の写しが必要なので、国土交通省の認定が出ない限り入管の許可等は出ません。

外国人建設就労者の制度はまだ使えますか

使えません。国土交通省は、外国人建設就労者受入事業は2021年3月31日に新たな受入れを終え、2023年3月31日に完全に終了したとしています。

まとめ

  • 建設分野の業務区分は、土木、建築、ライフライン・設備の3つ(1号・2号とも)
  • 1号は建設分野の評価試験か技能検定3級と日本語の試験(建設分野の技能実習2号を良好に修了した人は、対応する業務区分なら免除)。2号は2号評価試験か技能検定1級と、班長としての実務経験
  • 会社には、建設業許可、建設キャリアアップシステムへの登録、JACなどへの所属、月給制で日本人と同等以上の報酬、常勤の職員の数までという人数の上限、受入れ後講習などが求められる
  • 1号は国土交通大臣の受入計画の認定が必要。外国人就労管理システムで申請し、認定までは1か月半〜2か月程度(補正期間を除く)。入管の許可には認定証の写しが要る
  • 転職してくる人を受け入れるときも認定が必要。2号には受入計画の認定は求められていない
  • 2027年4月1日から、人数の上限の数え方などが変わる

本記事は確認日時点で国土交通省と入管庁が公表している内容の整理で、個別の受入れの可否や審査の結果を保証するものではありません。受入計画でそろえる書類や報酬の説明の仕方は、会社の体制と受け入れる人の経歴によって変わります。状況を伺ったうえでお答えします。

料金について

手続きごとの報酬額の目安は、料金一覧でご案内しています。初回のご相談は無料です。

この記事の根拠

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会社の建設業許可と常勤の職員の数、JACへの所属、受け入れたい人の経歴を伺い、受入計画と入管への申請の進め方、そろえる書類を一緒に確かめます。

初回のご相談で一緒に確かめること(特定技能(受け入れる会社の方))

  • 受け入れる分野と仕事の内容
  • 雇用契約の内容
  • 支援の体制(自社で支援するか、登録支援機関に委託するか)
  • 受入れ後の届出の状況

受入れまでの手順と、会社として準備することをお伝えします。

許可をお約束するものではありません。審査は入管庁(帰化は法務省)が行います。

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