在留手続全般
手数料改定前の申請は残り6営業日──9月19日から5連休で入管は閉庁
公開 2026.09.18 / 最終確認 2026.09.18
- 改定日
- 2026年10月1日(適用は申請日が基準)
- 連休
- 2026年9月19日(土)〜23日(水)/敬老の日・国民の休日・秋分の日
- 残る開庁日
- 9月18日・24日・25日・28日・29日・30日
- 確認日
- 2026年9月18日時点
在留手続の手数料が2026年10月1日から変わります。9月30日までに行われた申請は改定前の額が適用されるため、それまでに出したいと考えている方も多いと思います。
ただ、カレンダーを見ると事情が違います。9月19日から23日までの5日間、入管の窓口は閉まります。
9月に残された開庁日
2026年は敬老の日が9月21日(月)、秋分の日が9月23日(水)で、その間の22日(火)が祝日法により休日となります。土日と合わせて9月19日(土)から23日(水)までの5連休です。11年ぶりのシルバーウィークにあたります。
| 日付 | 窓口 |
|---|---|
| 9月18日(金) | 開庁 |
| 9月19日(土)〜23日(水) | 閉庁(5連休) |
| 9月24日(木) | 開庁 |
| 9月25日(金) | 開庁 |
| 9月26日(土)・27日(日) | 閉庁 |
| 9月28日(月) | 開庁 |
| 9月29日(火) | 開庁 |
| 9月30日(水) | 改定前の最終日 |
「9月末まであと2週間」ではありません。連休と土日を除くと、9月18日を含めて開庁日は6日、連休明けからは4日しかありません。しかも連休明けは申請が集中することが見込まれます。窓口の受付時間は平日9時〜12時、13時〜16時です。
いくら変わるのか
改定後、在留資格変更許可と在留期間更新許可は決定される在留期間に応じた段階制になります。永住許可は一律です。
| 手続 | 改定前 | 改定後 |
|---|---|---|
| 永住許可 | 10,000円 | 200,000円 |
| 変更・更新(5年が決定) | 4,000円 (電子3,000円) | 75,000円 (電子65,000円) |
| 変更・更新(1年が決定) | 4,000円 (電子3,000円) | 33,000円 (電子27,000円) |
| 変更・更新(3月以下) | 4,000円 (電子3,000円) | 10,000円 |
金額表の全体と、額が「申請した期間」ではなく「決定される在留期間」で決まる点については、在留手続の手数料が2026年10月1日から変わるで整理しています。
それでも、急ぐべきとは限りません
金額の差は小さくありません。永住許可であれば19万円の違いです。ただ、間に合わせること自体を目的にすると、かえって損をする場合があります。
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 書類がすべて揃っていて、要件も満たしている | 改定前に申請する実益があります |
| 書類が一部足りない/要件の確認ができていない | 不許可になれば、再申請時には改定後の額がかかります |
| 在留期限にまだ余裕がある | 整えてから申請したほうが結果的に確実です |
手数料は「許可されるとき」に納めるものです。入管庁は永住許可申請について「許可されるときは10,000円が必要です(収入印紙で納付)」としています。不許可の場合、手数料は発生しません。
そのうえで注意したいのは、失うのは手数料ではなく「改定前の額で許可を受ける機会」だという点です。急いで申請して不許可になれば、再申請は10月1日以降になります。そのとき許可されれば、納めるのは改定後の額です。永住許可であれば、10,000円で済んだはずのものが200,000円になる、という結果になり得ます。
永住許可については、ガイドラインの改定案も公表されています(意見募集は9月4日に締切済み、確認日時点で正式な改定版は未公表)。こちらは永住許可の要件はどう変わるのかで整理しています。
窓口に行けない場合
連休で窓口が開いていない期間でも、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は、オンラインで行うことができます。オンライン申請の場合、手数料は収入印紙ではなくキャッシュレス納付となります。
ただし利用には事前の利用者情報登録が必要です。今から登録して連休中に申請、という段取りは現実的とは言えません。すでに利用者登録を済ませている方にとっての選択肢、という位置づけになります。
まとめ
- 手数料の改定は2026年10月1日。適用は申請日が基準
- 9月19日(土)から23日(水)まで5連休。入管の窓口は閉庁
- 残る開庁日は9月18日・24日・25日・28日・29日・30日の6日(連休明けからは4日)
- 永住許可は10,000円から200,000円へ。変更・更新は決定される在留期間に応じた段階制に
- 手数料は許可されるときに納付するもので、不許可なら発生しない。ただし急いで出して不許可になると、改定前の額で許可を受ける機会を失う
本記事は確認日時点で入管庁が公表している内容と、2026年の暦に基づく整理です。窓口の開庁状況は各官署の案内をご確認ください。ご自身のケースで間に合うかどうかの判断については、状況を伺ったうえでお答えします。
この記事の根拠
- 出入国在留管理庁「在留手続等に関する手数料の改定について」
https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html - 出入国在留管理庁「在留手続等に関する手数料」
https://www.moj.go.jp/isa/10_00273.html - 出入国在留管理庁「在留期間更新許可申請」(受付時間)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html - 内閣府「国民の祝日について」(敬老の日・秋分の日・国民の休日)
https://www8.cao.go.jp/chosei/shukujitsu/gaiyou.html